接見交通権の現代的課題 の商品レビュー
接見交通権は、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が外部の人物と面会し、書類や物品の授受をすることができる権利である。被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける上で不可欠の権利である。人質司法と呼ばれ、人権水準の低さが国際的に批判される日本の刑事訴訟において重要な権利である。 とこ...
接見交通権は、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が外部の人物と面会し、書類や物品の授受をすることができる権利である。被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける上で不可欠の権利である。人質司法と呼ばれ、人権水準の低さが国際的に批判される日本の刑事訴訟において重要な権利である。 ところが、検察官及び警察官が、被疑者もしくは被告人の取調べに当たり、弁護人もしくは弁護人となろうとする者との接見内容を聴取する行為がいまだに後を絶たない。そのような行為は日本国憲法や刑事訴訟法で保障された接見交通権や秘密交通権を侵害する。検察官及び警察官が取調べに際し、被疑者等から弁護人等の接見内容を聴取する行為は根絶されなければならない(日本弁護士連合会「接見・秘密交通権確立についての意見書」2011年4月15日)。 「刑事被収容者処遇法では、被収容者から弁護人に対する信書については検査し得るとの規定(同法135条)が存することから、この検査に名を借りた記載内容の検閲、精査を行っている例もありますが、刑訴法39条1項に反するものであって、許されず、記載内容の検閲、精査まで許されるとするなら、この規定も憲法違反の規定であるとも考えられます」(日本弁護士連合会接見交通権確立実行委員会『接見交通権マニュアル第19版』2018年、83頁)
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