商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2024/12/06 |
| JAN | 9784002711010 |
- 書籍
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国際法からとらえるパレスチナQ&A
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国際法からとらえるパレスチナQ&A
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商品レビュー
4.2
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ステファニー・クープ(青山学院大学準教授)は国際人権法や国際刑事法の研究者。 この本では徹頭徹尾国際法によって、イスラエルの国際法違反を糾弾する。 以下読書メモより ⚪︎国際法に違反するイスラエル ・ジェノサイド犯罪に該当する。 ・2024.9.15までにパレスチナ人は少なくとも4万1206人が死亡。そのうち1万7000人が子ども。 ・イスラエルが攻撃前に退去命令を出したが国際人道法に違反しながら守っているふり、人道法を悪用している。 ・そもそも退去命令を出すこと自体が不法。 ・22023.10.7の攻撃に関与したと主張しUNRWAの施設を攻撃。日本政府は拠出金を一時停止した。証拠示できず。 ⚪︎私たちが犯罪を犯罪として意識しにくいわけ ・報道の姿勢。国際法に照らして 評価せず、対立の枠組みで伝えがち。 ・イスラエルや米国の言うことを検証できてない。 ・あまりに大規模な破壊や虐殺に対して、それが犯罪であり加害者がいるととらえにくくなる。 ・心が折れる。 ⚪︎ジェノサイド犯罪と人道に対する犯罪は、武力紛争の存在を前提にしない。 ⚪︎イスラエルはジェノサイド犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪に該当する。一方、10.7のハマスの攻撃も、戦争犯罪と人道に対する犯罪に該当する可能性がある。 ⚪︎パレスチナ人には国際人権法で帰還の権利が保障されている。 ◎国際法はイスラエルの振る舞いを認めてはいない。ラジ・スラーニ(パレスチナ人権センター代表で弁護士)は「とにかくパレスチナに国際法を適用してほしい。それだけでいいんだ」と語る。 ・占領地域からの撤退を安保理事会が採択 (米国が拒否権行使した案件も多いが) ・国際司法裁判所の命令 ・国際刑事裁判所からの告発など ⚪︎米や欧州の方を無視した後押しが問題。 ⭕️私たちができること。一つの例として 2024.2伊藤忠がイスラエルの軍事企業エルビット社との覚え書きを解消。国際司法裁判所のジェノサイド防止暫定措置命令を根拠に多くの市民が働きかけたことも影響。 南アのアパルトヘイト体制の終焉には「ボイコット・投資撤収・制裁」(BDS運動)が大きな力になったことを思い起こそう。 先日の愛知県の件も同じだね。Change.orgが頑張った。 ちなみに私もChange.orgの署名には積極的に参加している。
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なんとなくパレスチナやイスラエルのニュースは見たけど何が起きてるのか……という人の最初の1冊目にも、ある程度何が起きてるのか把握してるけど法的に何がどう問題になるのかまとめて整理したい人にもおすすめ。歴史については他の入門書を読んだほうが良いけど、とっかかりに良いと思います。
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「法はいわば物差しで、事態を客観的に共有するための基準なのです」 知ることと寄付ぐらいしか出来ないが、せめてソレぐらいは。
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