商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 税務研究会 |
| 発売年月日 | 2024/12/02 |
| JAN | 9784793128493 |
- 書籍
- 書籍
「解散・清算の実務」完全解説 第4版
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
値下げ前価格について
本価格は現中古販売価格の「値下げ前価格」となります。
直近約1か月間、値下げ前価格での販売実績があるものだけ表示しております。
「解散・清算の実務」完全解説 第4版
¥3,300
在庫あり
商品レビュー
4
1件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
令和6年11月第4版出版 税務上の内容が濃い 全266ページ中半分は税務上の話である。 以下解散時の税務上の注意点 ●事業年度 ①破産手続きの場合 破産開始決定があった翌日から事業年度終了の日(定款で定めた日) 事業年度終了の日の翌日から残余財産確定の日 ②解散等の場合 解散等→会社法475条各号又は、一般法人法206 条各号 会社法494条1項または一般法人法227条第1項に規定された事業年度となる 解散の日の翌日から毎年その日の応答日から始まる一年間 (清算事業年度) 応答日から残余財産確定の日 ●清算事業年度の税務申告の処理方法 期限切れ欠損金の使用に係る留意点も詳しく記載されてる。(法人税法59条) 残の財産がないと見込まれるの要件 別表やその記載方法も豊富である。 ●清算結了の時期 法人税を納める義務を理解するまではなお存続するものとする(法人税法基本通達1-1-7) 残余財産の分配を受けた者はその金額の限りで第二次納税義務を負う(国税徴収法34条) ●小法人の解散、清算 完全支配関係のある小法人の償却損は損金算入不可(法人税法66条) 未処理欠損金(10年以内で未使用のもの)を引き継げる(法人税法57条)別表7付表1を使用
Posted by 
