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図書館等公衆送信サービスを始めるために 新著作権制度と実務 JLA Bookletno.14
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図書館等公衆送信サービスを始めるために 新著作権制度と実務 JLA Bookletno.14

日本図書館協会著作権委員会(編者)

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図書館等公衆送信サービスを始めるために 新著作権制度と実務 JLA Bookletno.14

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 日本図書館協会
発売年月日 2023/10/31
JAN 9784820423065

図書館等公衆送信サービスを始めるために 新著作権制度と実務

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2024/03/04

配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01426733

Posted by ブクログ

2024/01/01

図書館等公衆送信サービスを始めるためのガイドブック。とはいえ、まだ未確定要素が多いため、現時点での確定事項のガイドブック。 従来不可能だった、図書館資料の複製物をメール送信できるようにしたものが図書館公衆送信サービス。補償金を指定の管理団体SARLIB(サーリブ)に納めるように...

図書館等公衆送信サービスを始めるためのガイドブック。とはいえ、まだ未確定要素が多いため、現時点での確定事項のガイドブック。 従来不可能だった、図書館資料の複製物をメール送信できるようにしたものが図書館公衆送信サービス。補償金を指定の管理団体SARLIB(サーリブ)に納めるようになっており、著作権者との調整も行われるよう。ただ補償金の支払いが、複製物を求める利用者から図書館が補償金を徴収し、その後図書館がサーリブに納める流れなので事務手続きは大変そう。また現場で著作権判断が必要となる場面が増加し、その負担も発生するかも。補償金が最低500円くらいになりそうなのも少々高額…と感じてしまうのは、著作権者側でないせいだろうか…。 著作権保護期間が1967年以前と1968年以降で分けられたのは多少分かりやすい。また雑誌の発行から相当期間が一年など、いろいろガイドラインを今後、熟知する必要はありそう。なんにせよ著作権というややこしいものが関わるので、今後の情報をチェックしていく必要があると感じさせられた。 資料として「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」、「図書館等公衆送信補償金規定」、「図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び利用者に求められる要件等について」などあり。

Posted by ブクログ

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