1,800円以上の注文で送料無料

いちからわかる・使える「契約」Q&A 今さら聞けない現場のギモンを解決
  • 新品
  • 書籍
  • 書籍

いちからわかる・使える「契約」Q&A 今さら聞けない現場のギモンを解決

鳥山半六(著者)

追加する に追加する

いちからわかる・使える「契約」Q&A 今さら聞けない現場のギモンを解決

1,980

獲得ポイント18P

在庫あり

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 第一法規出版
発売年月日 2022/09/02
JAN 9784474078833

いちからわかる・使える「契約」Q&A

¥1,980

商品レビュー

0

1件のお客様レビュー

レビューを投稿

2024/05/03

民法の体系 総論から各論へ 抽象から具体へ パンデクテン方式 請負→有償契約の一類型 有償契約の代表が売買 民法の第9節請負には請負に特有のことだけ書かれている 632条~請負の条文 555条~売買の条文 415条債務不履行による損害賠償 契約書、合意書、覚書、念書、誓約書→...

民法の体系 総論から各論へ 抽象から具体へ パンデクテン方式 請負→有償契約の一類型 有償契約の代表が売買 民法の第9節請負には請負に特有のことだけ書かれている 632条~請負の条文 555条~売買の条文 415条債務不履行による損害賠償 契約書、合意書、覚書、念書、誓約書→表題で強い効力が決まらない 民法の任意規定→法律より契約が優先する。 契約とは、契約書に二義を許さず、権利・義務を具体的かつ明確に書いてあること 思い出の事件を裁く最高裁・小泉首相 市販の不動文字の賃貸借契約書(契約書に初めから契約内容や特約が記載してあり、上記内容についてすべて説明を受け、すべて納得したので署名するということまで印字されているもの) 仕様で特定する仕様発注、性能で特定する性能発注の2つ 〇月〇日付け 「本契約は1月1日に遡って効力を有する。」とすれば良い 権利→〇〇は〇〇することができる。 義務→〇〇してはならない。(不作為義務・禁止) 〇〇しなければならない。(作為義務) 〇〇するものとする。(作為義務・表現は柔らかめであるが、義務であることに注意) 略称規定 (以下「…」という。) ただし書 前項の場合→前項全体を受ける。 前項に規定する場合→前項の中の仮定的条件を示す部分のみを受ける。(もし…したときは←の部分) その他→並列 その他の→前の例示 犬、猫その他別に定める規則で定める愛玩動物→規則では重ねて書かない。 犬、猫その他の別に定める規則で定める愛玩動物→犬、猫も含めて再度規則に記載する。 とき→仮定的条件 時→時点 消滅時効の条文「不法行為の時から20年間行使しないとき。」 仮定条件が重なるとき …の場合において、○○するときは、 規定→第〇条といった個別の条項 規程→ルールの総体 削る→条文が消滅するから、条の番号が繰り上がる 削除→第〇条 削除 と残る。 初日不算入 民法第140条 から→初日不算入 から起算して→受領した日を1日としてカウントする。 後(その日を含まない。) 以後(その日を含む。) 破産法第164条「権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後、」→15日を経過したその日を含まない。 〇責めに帰すべき理由 送り仮名のめ ×あるいは→〇又は・若しくは ×当面の間→当面、当分の間 ×手続き→手続

Posted by ブクログ

関連商品

同じジャンルのおすすめ商品

最近チェックした商品