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中小企業の事業承継 13訂版 図解&イラスト
3,520円
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 清文社 |
発売年月日 | 2022/06/03 |
JAN | 9784433726522 |
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中小企業の事業承継 13訂版
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中小企業の事業承継 13訂版
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序章 「相続」と「事業承継」の最近の動き 第1章 根本の定款(会社法)を学び直す! 第2章 「一般社団法人」・「一般財団法人」に移す 第3章 相続全体の理解 第4章 節税体系の基本 第5章 自社株の評価方法 第6章 節税方法の基本 第7章 節税の応用対策 第8章 納税の対策 第9...
序章 「相続」と「事業承継」の最近の動き 第1章 根本の定款(会社法)を学び直す! 第2章 「一般社団法人」・「一般財団法人」に移す 第3章 相続全体の理解 第4章 節税体系の基本 第5章 自社株の評価方法 第6章 節税方法の基本 第7章 節税の応用対策 第8章 納税の対策 第9章 経営権のための基礎 第二の遺言 第10章 経営権維持の応用1(非支配株主対策)第11章 経営権維持の応用2(事業承継対策) 第12章 新たなる移転の「方法」としての「信託」 第13章 M&Aの応用・組織再編 第14章 グループ法人課税と清算課税 第15章 「経営承継円滑化法」と自社株の納税猶予 第16章 高度なアイデアによる提案 第17章 医業承継税制の創設と平成29年10月1日一部改正 第18章 アーカイブス
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事業承継に携わる専門家が是非読んだ方がいい1冊 事業承継は、問題が多岐にわたり絡み合うため難しい。 この書籍では、広く複雑に絡み合った 事業承継の問題に対して、 それを知り尽くした専門家が 広く、かつとっつきやすくまとめてくれました! 正攻法から裏技的なものまで! まだまだ...
事業承継に携わる専門家が是非読んだ方がいい1冊 事業承継は、問題が多岐にわたり絡み合うため難しい。 この書籍では、広く複雑に絡み合った 事業承継の問題に対して、 それを知り尽くした専門家が 広く、かつとっつきやすくまとめてくれました! 正攻法から裏技的なものまで! まだまだ勉強が足りないなと実感。 2ページ見開きで1テーマという構成も とても読みやすい 読めば必ず元が取れる良書です! 勉強になった箇所 ・まずは 揉めないことが大切で、その後に 節税 ・暦年贈与が廃止のメリット、早く 贈与した方が、相続まで待つよりも早く 贈与の利益を受けられるので有利になる。 ・孫への贈与で3年以内贈与加算になるケース4選 ・PMIの取り組み ・中小企業の M A、高く売りたい要素と非支配株主からは安く買いたいというジレンマ ・分割型分割 M & A、不動産M & Aで不動産取得税や 登録免許税 を 節税 ・株式交付は従来の株式交換にとって変わるほどの使い勝手の良さが認められる ・公告方法は日刊新聞紙広告が優れている ・役員任期について、オーナーのみ10年の任期とすることもできる ・中小企業でも定款と株主名簿の整備が不可欠になった ・一般社団法人を従業員持株会として 受け皿に ・相続時精算課税制度は贈与時の価格で相続税を計算、しかし遺留分の計算では相続時の時価になる ・小規模宅地の評価減→評価減を受けた土地を相続した後継者だけ 税額が安くなる ・小規模宅地の評価減は配偶者ではなく子供に使いたい ・37% 控除 ・配当還元方式 ・親族とは、子供の配偶者の父母は親族にはならない ・資産家の相続時精算課税の活用、売却 見込の土地の生前贈与。収益 建物の生前贈与と定期借地権契約 ・未成年者控除や障害者控除 ・会社への貸付金を消して大 節税 ・持株会社を作って、次に株価を下げる。3年経過後 ・投資育成会社、「お金は出すけれども 口は出せない」 パートナー ・会社に自社株を買い取ってもらい 納税 ・会社分割で納税資金作り ・社長の死亡退職金は節税の要 ・ポイント方式の役員退職慰労金規定 ・「定款」は、次の世代に気づくための、貴方にとっての「第2の遺言」 ・譲渡制限株式 が危ない ・「お家騒動」が簡単に株主代表訴訟にされる、わずか13000円で提訴が可能、負けやすい株主代表訴訟 ・遺言で「遺贈する」という特定承継 にし相続 クーデター 問題を解決する ・全部取得条項株式を使い普通株式と完全無議決権株式に変更する方法 「新株予約権(ストックオプション)」の会計と税務 ・「取得条項付株式」定款において代表取締役が「別に定める日」を決定すると定めることができる ・グループ法人課税で「受取配当等の益金不算入」が全額となった ・納税猶予 取り消し チェックシート ・とりあえず「(特例)承継計画」を提出しておく ・納税猶予が取り消しとならず、要件を大幅に緩和 ・除外合意、固定合意、そして 追加 合意 ・コインランドリー 事業による事業用 小規模宅地などの評価減 ・「生命保険契約に関する権利」の活用 、2次相続対策として 効果抜群 ・申告期限までに分割協議が整わない デメリット9選 ・無限責任社員は 債務控除で相続税の節税可 ・資産家から喜ばれる 定期借地権の活用事例 ・医療法人の出資持分を放棄にかかる贈与税の納税猶予制度、「認定医療法人」、「持分のある医療法人」→「持分のない医療法人」 ・相続時の「贈与税の申告内容の開示制度」美織聞かされてない 贈与が出てきて特別受益 やの計算に影響を及ぼし争族に発展 ・「生計が一」とは ・「名義預金」で 否認されない「保険料 贈与」の活用がおすすめ ・自筆遺言書の要件緩和。それでも 公正証書遺言 ・遺産分割に用した弁護士費用は資産の客観的価格を構成する費用ではないので取得費には含まれない
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