商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 中央経済社/中央経済グループパブ |
発売年月日 | 2020/10/30 |
JAN | 9784502364617 |
- 書籍
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小規模宅地等の特例 改訂版
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小規模宅地等の特例 改訂版
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相続税申告実務で頻繁に採用される小規模宅地特例について制度趣旨から、実務上悩みやすい論点までを中心に解説。白井税理士の書籍なだけに痒い所に手が届くような構成。相続税に携わる実務家には必読と言える書籍だ。 P9 平穏な家族の相続 小規模宅地特例は、配偶者の税額軽減と並んで相続税の...
相続税申告実務で頻繁に採用される小規模宅地特例について制度趣旨から、実務上悩みやすい論点までを中心に解説。白井税理士の書籍なだけに痒い所に手が届くような構成。相続税に携わる実務家には必読と言える書籍だ。 P9 平穏な家族の相続 小規模宅地特例は、配偶者の税額軽減と並んで相続税の申告に不可欠な制度です。 遺産分割について相談されたとき、税理士は小規模宅地特例を積極的にアドバイスしてください。 小規模宅地特例は、配偶者・同居する親族・被相続人から生活費を得て居住する親族が取得すればそれが節税にもなるわけです。 特例の適用を受けない親族の税負担も軽減されます。 小規模宅地特例を利用すれば円満な遺産分割に繋がることが多いのです。 では、不幸にもそれぞれが自分の主張をぶつけ合うような相続紛争になってしまった場合も、税理士は遺産分割に関与すべきでしょうか。これは避けるべ きです。小規模宅地特例の減額を特定の相続人にアドバイスすることは、むしろ紛争の原因にしかなりません。遺産分割のツールとして税制を利用できるのは平穏な家庭に限られます。 P74 3 事業承継後に生計が別になった場合 【設問】 父が営むコンビニ業を生前に承継した。父に相続が開始したので店舗用の宅地を相続した。承継後しばらくは父とは同居しており、コンビニ業による稼ぎで父の生計を支えていた。その後私は親元を離れ父とは別生計になった。 同一生計の親子が事業承継を行った場合でも、息子がその後同居を解消し経済的に独立した場合, 生計 親族の特例は利用できなくなります。 なお、「生計一」は別居でも成立する概念ですが、特定事業用宅地の特例を前提とする限り、親と別居していた子が特定事業用宅地等の特例が使えることはほとんどないでしょう。相続税の対象となる資産規模の親と、事業を営む子供の間で、生活費の送金を必要とするような扶養義務が生じるとはあまり想定できないからです。仮に生計一親族の特例を使うためだけに送金を行ったとしてもそれは単純贈与といわざるを得ません。 別居でも同一生計と認定できる事例があるとすれば、たとえば、被相続人が要介護状態になり有料老人ホームに入居した場合など、やむを得ず同居が継続できなくなったときは、生計一とみてよい場合があるでしょう。同居から始まった別居の事例については、生計一親族の特例が適用できないか検討する必要があります。
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