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フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技 第7版
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 技術評論社 |
発売年月日 | 2020/09/26 |
JAN | 9784297116071 |
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フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技 第7版
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国税OBの大村大次郎氏によるフリーランス&個人事業者向けの節税本。よく書店で見かけるので通読してみた。国税OBといっても退官してから相当の年数が経っているので、現行の税務行政の現場からかけ離れているかもしれないし、かなりアグレッシブな手法を説くので眉唾で読まないといけないが、一つ...
国税OBの大村大次郎氏によるフリーランス&個人事業者向けの節税本。よく書店で見かけるので通読してみた。国税OBといっても退官してから相当の年数が経っているので、現行の税務行政の現場からかけ離れているかもしれないし、かなりアグレッシブな手法を説くので眉唾で読まないといけないが、一つの税務手法としては参考になるかなという感じ。 P71 だいたい6割の経費計上なら税務署から文句が出ない では、どうすればいいか。ぶっちゃけると、だいたい家賃の6割程度だったら、普通は税務署から文句が出ないはずです。よって、もし仕事部屋とプライベート空間を明確に分けることができなければ、6割を目安に経費計上すればよい、ということになります。ただ、これは法律で規定されていることではないので例外もあります。たとえば、家賃50万円の4DKの部屋に住んでいて、仕事はその中の 1室だけを使っている、というような場合。このケースでは家賃の6割、30万円も経費に入れるのはちょっとマズいでしょう。 逆に、家賃の60%以上を経費に計上できることもあります。仕事に使 っている部分が6割を超えていれば、その割合で経費に計上すればいいのです。すごく狭い部屋に住んでいて、部屋のほとんどが仕事部屋として使われている場合などですね。 たとえば15㎡のワンルームに住んでいて、そこで仕事をしている場合、 仕事のスペースとして8割を計上しても文句は出ないでしょう。また、別に住むところがあって、仕事のためだけに部屋を借りている場合なら、おおむね全額を経費に入れることができます。 P72 仕事部屋が別にあっても、自宅家賃を経費にできる 自宅で仕事をしている場合は、自宅の家賃を事業の経費に入れることができる、と説明しました。 では、事業所や店舗、仕事場などが自宅以外にある場合、自宅の家賃は経費にできないのかというと、その答えはNoです。 事業所や店舗、仕事場などが別にあったとしても、自宅でも仕事をすることがあるのなら、自宅家賃も経費に入れることができます。個人事業主、フリーランサーは、仕事を自宅に持ち帰ることも多いですよね。雑用を自宅でこなすことは多々あるでしょうし、ネットで仕事の情報収集をすることも多いでしょう。逆に自宅ではまったく仕事をしない、という人は少数派ではないでしょうか。 少しでも自宅で仕事をしているのであれば、自宅家賃も当然、経費に計上できます。この場合、さすがに6割はマズいかもしれませんが、だいたい2~3割ならば大丈夫でしょう。 これにも例外があります。すごい豪邸などに住んでいて、仕事をするスペースが非常に限られた割合しかない場合は、2~3割は多すぎると判断されるかもしれません。普通の賃貸マンション、アパートなら、2~3割にしておけば大丈夫でしょう。
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今年初めて開業したためこちらを購入しました。 とてもわかりやすく内容がまとまっており、どうしたら節税できるかと言うところが特にわかりました またこの書籍でも書いてる通り他に1冊2冊読むといいとあったので触りはこちらで、深く知りたい場合は別の書籍でがベストなのかなともなお感じました...
今年初めて開業したためこちらを購入しました。 とてもわかりやすく内容がまとまっており、どうしたら節税できるかと言うところが特にわかりました またこの書籍でも書いてる通り他に1冊2冊読むといいとあったので触りはこちらで、深く知りたい場合は別の書籍でがベストなのかなともなお感じました。
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