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償却資産の固定資産税申告Q&A 元税務職員が調査事例からアドバイス
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償却資産の固定資産税申告Q&A 元税務職員が調査事例からアドバイス

笹目孝夫(著者)

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償却資産の固定資産税申告Q&A 元税務職員が調査事例からアドバイス

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 ぎょうせい
発売年月日 2020/10/02
JAN 9784324108734

償却資産の固定資産税申告Q&A

¥3,080

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2021/01/20

自治体の税務職員として数百社に及ぶ企業へ償却資産の調査に入った経験のある筆者が償却資産申告のポイントをQ&A方式で解説。あまり類書を見ない意欲的な書籍で興味深い内容だが、実務ではあまりお目にかからないマニアックな論点が多く食傷気味となった。工場などの経理職員は本書を通じて学ぶとよ...

自治体の税務職員として数百社に及ぶ企業へ償却資産の調査に入った経験のある筆者が償却資産申告のポイントをQ&A方式で解説。あまり類書を見ない意欲的な書籍で興味深い内容だが、実務ではあまりお目にかからないマニアックな論点が多く食傷気味となった。工場などの経理職員は本書を通じて学ぶとよいかもしれないと思った。 P82 講師 「外気分断性」、「土地への定着性」、「用途性」、この三点についてですが、まず、この三点がそろって、はじめて家屋となります。一点でも欠けるものがあってはいけない。犬小屋の場合は、「外気分断性」、「土地への定着性」があっても、「用途性」からは建物・家屋にならないということでした。では、三点がそろっていれば、それだけで良いのでしょうか。 こんな場合は、どうでしょうか。農業用の温室です。「外気分断性」、「土地への定着性」、「用途性」はある。しかし、温室の基礎は仮止めのようなものである。もしくは、基礎はしっかりしていても、外壁は簡易な強度のないビニール製の外壁(膜構造建物)である。このような場合には、三点そろっていても、強度の問題で家屋になりません。 駐車場の場合はどうですか。例えば、駐車場に「外気分断性」の外壁が存在しているが、膝から下は空いている壁であった。駐車場に天井はあるが、それは網穴鉄板の類などであったような場合です。このような場合は、「外気分断性」があるものとはいえないものになる可能性があります。厳密には、「三点がそろっている」とは、いえなくなるのです。これらの判断は、不動産登記法における建物の判断基準に準じています。これは、言葉での説明だけでは、非常に判断が難しいところなので、写真の載った不動産登記法事例集の本もありますので、一度、確認をしておいたほうがよいでしょう。 生徒 さっそく、調べてみます。 講師 そして、固定資産税上は、現実にその資産が不動産登記してあるかどうかは、問題ではありません。未登記建物でも課税対象になります。 建築許可をとってあるかどうかも直接的には関係ありません。自分で作ってしまったような建物でも同様です。 大切なのは建築物としての資産が現に存在しているかどうかなのです。そして、現に存在している建築物について、次に考えるのは、固定資産税では、それが家屋評価になる建築物であるのか、構築物としての償却資産になる建築物であるかということです。 「外気分断性」、「土地への定着性」、「用途性」から建物に判断されない資産で、事業用資産であれば、償却資産の申告対象である可能性があるということになってくるのです。

Posted by ブクログ

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