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絶対に知らないとヤバイ!家族信託の手続きの進め方 司法書士・税理士・行政書士が教える
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絶対に知らないとヤバイ!家族信託の手続きの進め方 司法書士・税理士・行政書士が教える

赤津寛紀(著者), 柴崎貴子(著者), 中山浩志(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 彩図社
発売年月日 2020/01/28
JAN 9784801304321

絶対に知らないとヤバイ!家族信託の手続きの進め方

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2022/04/21

[墨田区図書館] 成年後見人→民事信託→家族信託と用語を次々と知って読み進めるたびに新たに知りゆく事実や法律、決まり事(泣) この本は、「家族信託」をまじめに考えた際に、税金(主に3章)面などから再考(実例QAは5章)する際に再読の価値あり。但し既に相当旧い本なので、法律や税...

[墨田区図書館] 成年後見人→民事信託→家族信託と用語を次々と知って読み進めるたびに新たに知りゆく事実や法律、決まり事(泣) この本は、「家族信託」をまじめに考えた際に、税金(主に3章)面などから再考(実例QAは5章)する際に再読の価値あり。但し既に相当旧い本なので、法律や税金、決まり事にも注意。 とりあえず、法定/任意後見人の違いや、民事/家族信託の違い、また任意後見人と家族信託の違いなど、縦に横に??差異を比較しながら理解を進めて、「やっぱり法定後見人は今は問題外だし、任意後見人より資産運用や二次遺言も可能な家族信託だな」と思い始めていた矢先だったが、、、、この本を読んで、手続きだけではない、「税金と相続対策」に関するあたりを読み進んだところで、とりあえず今は細かい理解は後回しにすることに(笑) それに加えて、やはり後見人と信託(受託者)は役割が異なるので、できれば「任意後見人」と「家族信託(受託者)」の兼務が可能なのかとか、それぞれの報告義務の程度や大変さまで理解しないとうかつに「両方」を重ねて引き受けるのは作業量だけでなく重複部有無の見極めなどもあり、大変そうだな―ということを実感。 そして後見人制度では発生する(だろう)後見人への報酬と異なり、家族信託は法(公)的権限(取消権など)はない半面安くつくと思っていたけれど、やはりそれなりに契約時や司法書士等への手続き費用がかかること、ならびに「士業への受託は無理」というような表現もあったので、「何の目的で何を信託/後見するのかしないのか」、「後見/受託を受けた際に生じる、主に相続時の不利益/不都合はないのか」「想定しうる事態の中での相互費用は?」などにも焦点をあてて考えていく必要があることを実感した。

Posted by ブクログ

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