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これで万全!!2019年10月消費増税・軽減税率対策 転嫁・インボイスはこうすすめる
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これで万全!!2019年10月消費増税・軽減税率対策 転嫁・インボイスはこうすすめる

芹澤光春(著者), 橋詰悠一(著者), 中尾隼大(著者), 三星剛(著者), 井村明博(著者)

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これで万全!!2019年10月消費増税・軽減税率対策 転嫁・インボイスはこうすすめる

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 ぎょうせい
発売年月日 2019/04/25
JAN 9784324106495

これで万全!!2019年10月消費増税・軽減税率対策

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2023/09/08

☆インボイスで請求書は?問い合わせ多いので勉強 平成元年に3% 平成9年に5% 平成26年に8% 令和元年10/1に10% 令和5年10/1適格請求書等保存方式(その前4年間は区分記載請求書等保存方式) ☆第1章概要、第2章転嫁対策、第3章軽減税率、第4章インボイス 区分記載請...

☆インボイスで請求書は?問い合わせ多いので勉強 平成元年に3% 平成9年に5% 平成26年に8% 令和元年10/1に10% 令和5年10/1適格請求書等保存方式(その前4年間は区分記載請求書等保存方式) ☆第1章概要、第2章転嫁対策、第3章軽減税率、第4章インボイス 区分記載請求書等保存方式 帳簿、請求書等に取引内容として8%はその旨記載・税率ごとに合計した取引の対価の額(税込み金額)・2項目は購入者側で追記が認められている→10/1以降の請求書で追記はNG 適格請求書等保存方式 登録番号・8%はその旨・税率ごとに合計した取引対価の額とその税率・税率ごとの消費税額 小売、飲食、タクシー…不特定多数を相手に商売 適格簡易請求書 登録番号・受領者の氏名の記載を省ける 令和5年10/1以降は登録事業者以外からの課税仕入れは、適格請求書等を交付してもらえない→仕入れ税額控除ができない 令和元年10/1 8%→10%になるとき、どちらの税率になるかの考え方P16からP45 P46 平成20(2008)4/1以降所有権移転外ファイナンスリース取引(税務上のリース取引)は資産の売買として取り扱う ユーザーは引き渡しを受けた日にリース料の全額を仕入税額控除の対象とすることが原則→リース会社は引き渡し日により8or10%が適用 平成19年にリース会計基準が定められた 所有権移転外ファイナンスリース 中途解約不能(ノンキャンセラブル)・リース費用総額が取得費の90%以上(フルペイメント) 残価設定型リース 重機、車(残価を3割とすればリース期間中に70%を支払う)↑上の90を満たさないのでオペレーティングリースとして賃貸借取引と扱われる 第2章 転嫁対策 現行法では税込み・総額表示が原則 令和3(2021)年4/1から 課税売上額が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務免除 仕入時には消費税を払っているので、価格に消費税相当額を上乗せして請求することは商慣習上認められる。 ☆消費税還元セール…を規制した法律 第3章 軽減税率 食品、酒、食事付旅行パック、イートインスペース、コーヒーチケット、出前、ケータリング… 第4章 軽減であるもの・記号として※ ☆はセルフメディ税制で使用が推奨なので避けるべき 8%の取引対象がない会社 「軽減の対象である場合はその旨」を書く必要なし→インボイス前と従来と同じでOK 登録番号 法人はTと法人番号 個人事業主はTと13桁 インボイスQA12に9/30までに番号を書いても問題なし インボイス制度後 上様領収書 小売、飲食…不特定多数相手 適格簡易請求書のみOK ☆売主は税額8%10%の積み上げ計算はやってない?全体の売上から按分計算士消費税を納税することが一般的 P212保存すべき適格請求書等 適格簡易請求書 適格請求書又は電磁的記録 仕入れ明細書・計算書 仕入税額控除の要件として帳簿及び適格請求書等の保存が求められる。 適格請求書の様式は法定されていない(請求書、納品書、領収書、レシート…) 通知や覚書の作成 契約書に基づき口座振替・登録番号がない状態→契約書の不足を別途追加文書で補うことも可 P232通知の見本 端数処理は1つの適格請求書につき税率ごとに1回(平成28年改正令70の10、インボイス通達3-12)端数処理の方法は切上げ、切捨て、四捨五入など任意の方法 割り戻し計算 積み上げ計算 仮受消費税を出して納税する。 P241 税込み100円の取引が100回 仮受消費税100*10/110=9.0909… 税は9円 税抜きは91円☆先に消費税の額を出して、切捨て9円を確定させ、その後、税込みー9円で税抜き額を出している。 帳簿には税抜きの対価9,100円 仮受消費税900円と記載 ①割り戻し計算の場合 合計額9,100円+900円で10,000円 仮受消費税1万*10/110=909.0909 税は909円 税抜きは1万円-909円で9,091円 ②積み上げ計算の場合 税抜き対価9,100円 仮受消費税900円 少額の取引が多い小売業 積み上げ計算による消費税額の方が、割り戻し計算による場合よりも算出される消費税額は少なくなる。 ☆税切上げで請求書を出した会社・消費税額の積み上げ計算を認められる・必ず切捨てだと思い込んでいるバカがトラブル起こしそう… 取引先に免税事業者がいる場合の対応 消費税分を払わないと、転嫁対策法違反(令和3(2021)3/31まで)→現在は違法ではない 小規模なお店が「当店は免税事業者・消費税いただきません」は〇

Posted by ブクログ

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