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マンション管理組合の経理実務 問題となりやすい税務・会計・監査がわかる
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 中央経済社 |
発売年月日 | 2018/08/07 |
JAN | 9784502275913 |
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マンション管理組合の経理実務
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マンション管理組合の税務・会計・監査について解説された書籍。マンション管理組合は自分の顧問先にあるので期待して購読した。会計・監査のところはマニアックすぎて普通の読者はついていけないだろうな。税務のところは多少参考になったが、管理委託費について収益事業の有無にかかわらず発生するも...
マンション管理組合の税務・会計・監査について解説された書籍。マンション管理組合は自分の顧問先にあるので期待して購読した。会計・監査のところはマニアックすぎて普通の読者はついていけないだろうな。税務のところは多少参考になったが、管理委託費について収益事業の有無にかかわらず発生するものであり、「非収益事業のための経費」と考えられるため、そもそも当該管理委託費を共通費とする合理性が乏しいと思料されるというコメントには納得できない。マンション管理会社とは収益事業申告に関して協力を求める場合があり、またマンション管理会社が適切な決算書を作成してくれないとそもそも収益事業申告はできない。確かに収益事業を始めたからと言って管理費の値上げは通常生じないが、これは税理士であっても別事業を始めたからと言って顧問料の値上げが難しいのと同じだ。つまり管理委託費に変動がないからとって収益事業申告との関係がない経費であるという理屈は厳しすぎると思う。 P27 (3)管理委託費 標準管理委託契約書では、管理委託費の内訳として、事務管理業務費、管理員業務費、清掃業務費、建物·設備管理業務費が記載されている。 原則として共通費は、費目ごとに合理的な基準で按分しなければならないため、上記のうち収益事業と非収益事業に共通して発生しているものがある場合には、管理業務負担量(作業時間等)の比率等の合理的な基準に基づき按分する必要がある。 しかし、実務的には合理的な按分基準である管理業務負担量(作業時間等)を収益事業と非収益事業に区分して把握することは困難であること、また、一般的な収益事業の管理業務負担量は著しく軽微であることから、管理委託費を収益事業の必要経費としない事例が多い。 実質的にも収益事業を行う前後で管理委託費が変動していないのであれば、収益事業を行うことにより新たに経費が生じたものとは考えにく く、当該管理委託費は収益事業の有無にかかわらず発生する「非収益事業のための経費」と考えられるため、そもそも当該管理委託費を共通費とする合理性が乏しいと思料される。 (4)減価償却費 マンション管理組合が減価償却費を計上するケースは少ないが、組合成立後に,マンション管理組合として取得した固定資産を収益事業に使用する場合には、当該固定資産の減価償却費は、収益事業の所得計算上、損金算入が可能である。 一方、分譲時から存在し、マンション管理組合として取得していない建物及び建物付属設備、構築物、駐車場設備等は区分所有者の共有物で あり、マンション管理組合の所有物ではないことから、減価償却費の計上はできない。 P114 コラム 管理会社への会計処理変更要請 管理組合の役員は輪番制で仕方なく就任するものと捉えている方々がいる一方、近年は、積極的に手を挙げて組合活動に取り組む方も増えているようである。 このこと自体は歓迎すべきことであるが、こうした方が独りよがりの主張をするケースも散見される。結果として管理組合にとって望ましい主張であれば全く問題はないが、無駄に管理会社の負担を増加させ、結果として管理組合の不利益に繋がるケースも少なくない。 例えば、管理組合の会計に関しては、管理会社が作成した決算書について、様式の変更や勘定科目の変更を要請するケースが見受けられる。 もちろん、管理会社の会計処理が不適切であれば、こうした要請は当然であるが、どちらでも良いような枝葉末節なことを取り上げて、声の大きな役員が管理会社へ要請すると、管理会社としても対応せざるを得なしようである。 結果として管理会社の負担が増えるだけでなく、会計システムで作成した決算書をさらに管理組合の要望に変更する作業によりエラーが生じる可能性も高くなってしまうのである。 管理会社側も理不尽な要請は毅然として断れるよう、しっかり理論武装しておくべきであろう。
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