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公益法人・一般法人の運営・会計・税務 実践ガイド ケース別論点解説
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公益法人・一般法人の運営・会計・税務 実践ガイド ケース別論点解説

岡部正義(著者)

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公益法人・一般法人の運営・会計・税務 実践ガイド ケース別論点解説

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 清文社
発売年月日 2018/05/15
JAN 9784433668785

公益法人・一般法人の運営・会計・税務 実践ガイド

¥3,300

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2018/11/28

公益法人・一般法人の法務・会計・税務について解説された書籍。法令・通達べったりの内容ではなく筆者の経験に裏打ちされた内容で読み応えがあった。岡部会計士の公益法人関係の書籍は同じく清文社から出版されていたが、こちらも良書であった。全国規模社団の論点、学会の論点はマニアック過ぎてつい...

公益法人・一般法人の法務・会計・税務について解説された書籍。法令・通達べったりの内容ではなく筆者の経験に裏打ちされた内容で読み応えがあった。岡部会計士の公益法人関係の書籍は同じく清文社から出版されていたが、こちらも良書であった。全国規模社団の論点、学会の論点はマニアック過ぎてついていけなかったが、実務的には大事なところなんだろう。公益法人・一般法人に従事される実務家には必読の書籍となるだろう。 P249 ③有価証券の売却と公益法人等における消費税計算 株式会社においては、国内の有価証券の売却を行った場合、課税売上割合が下がるため、消費税計算上は不利となるケースが一般的です。他方、公益法人・一般法人においては、有価証券の売却によって調整割合が大幅に下がることで消費税計算上有利となる場合もあります。 調整割合が大幅に下がるのは、調整割合の分母の計算上、課税売上割合の計算と異なり、有価証券の譲渡の対価について5%を乗じることがないためです。 課税売上割合については、分母に算入する有価証券の譲渡の対価に関して5%を乗じるため、有価証券の売却により課税売上割合が下がる効果(不利に働く効果)が緩和されます。他方、調整割合については、分母に算入する有価証券の譲渡の対価に関して5%を乗じないため、有価証券の売却により調整割合が下がる効果(有利に働く効果)が大きく生じます。そのため、課税売上割合が下がる効果(不利に働く効果) と調整割合が下がる効果(有利に働く効果)が相殺され、結果として有利になる場合があります。 なお、有価証券の売却が国外有価証券の場合、課税売上割合を下げる効果はない一方で、調整割合が下がる効果(有利に働く効果)が生じるため、国内有価証券の売却と比べて、より有利になるケースがあります。 P302 [3]広告に係る法人税の論点 法人税法施行令第5条第1項が掲げる34事業の中に、広告業という事業はありません。他方、収益事業の付随行為の中には、広告の引受けが例示として掲げられています(法基通15-1-6(1)。 そのため、他の収益事業に付随して行われる広告については、収益事業の付随行為として収益事業に含まれることになります。 他方、収益事業以外の事業に付随して行われる広告については、収益事業には含まれません。 P329 [2]新設法人に係る税務上の届出·その他の手続き 法人税関係の届出 非営利型法人の一般社団法人の場合、収益事業を行わない限り法人税の申告義務がないため、所轄の税務署に対して「法人設立届出書」の提出は不要です。 ただし、事業譲受後、法人税法上の収益事業を行う場合は、法人税の申告義務が生じるため、所轄の税務署に対して「収益事業開始届出書」を提出することになります 地方税関係の届出 非営利型法人の一般社団法人の場合、収益事業を行わない限り法人税の申告義務はありませんが、法人住民税均等割の申告義務は収益事業を行わなくてもあります。 そのため、収益事業の有無に関係なく、都道府県·市区町村に対して「法人設立届出書」を提出することになります。

Posted by ブクログ

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