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相続税申告に係る資料の収集と分析 はじめて相続を扱う税理士のための
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務経理協会 |
発売年月日 | 2018/04/21 |
JAN | 9784419065218 |
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相続税申告に係る資料の収集と分析
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相続税申告に係る資料の収集と分析
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相続があった場合の資料収集方法、資料の読み方を解説。戸籍のところは読み方が慣れないため難しい。生命保険等の資料の読み方は再確認できた。 P22 相続の放棄をした際に、最も注意しなければいけない点は、同じ順位にいる相続人が相続の放棄により誰もいなくなってしまった場合には、次の順位に...
相続があった場合の資料収集方法、資料の読み方を解説。戸籍のところは読み方が慣れないため難しい。生命保険等の資料の読み方は再確認できた。 P22 相続の放棄をした際に、最も注意しなければいけない点は、同じ順位にいる相続人が相続の放棄により誰もいなくなってしまった場合には、次の順位に相続人が移るという点です。例えば、相続人が妻と子であった場合、子が仮に相続放棄をしたとすると、第1順位の相続人が初めから存在しなかったことになりますので、第2順位に相続権が移っていくことになります。この第2順位に該当者がいない、もしくは全員相続放棄を行うと、第3順位にさらに相続権が移っていくことになります。 よくあるケースとしては、被相続人の子が被相続人の妻(子からみたら母)の今後の生活のために財産をすべて被相続人の妻に渡したいという理由などで相続を放棄した場合には、よかれと思ってしたことであっても、法律上は第2順位の親や第3順位である兄弟姉妹に相続権が移っていくことになり、そこで相続分を主張されることもあり得ます。結果として、逆効果になってしまうこともあるため、相続の放棄は慎重に行う必要があります。私たちも相続放棄があった場合には、遺産を取得する者つまり納税義務者が変わってしまう可能性がありますので、十分に注意する必要があります。 ~なお、税務上の取扱いは、相続放棄により相続人が変わってしまうと、法定相続人の人数をコントロールできる可能性があるため、基礎控除額や死亡保険金の非課税枠の算出における法定相続人の数の算出、相続税の総額の基となる税額算出のための法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額の計算などはすべて、相続の放棄をした人がいても、その放棄はなかったものとした場合で計算することになります。
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