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わかりやすい建設業法Q&A 改訂3版
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 大成出版社 |
発売年月日 | 2018/03/20 |
JAN | 9784802833165 |
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わかりやすい建設業法Q&A 改訂3版
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建設業法のお勉強。 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。 この請負と類似の概念としては、雇用や委任があります。 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し...
建設業法のお勉強。 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。 この請負と類似の概念としては、雇用や委任があります。 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約する契約であり、仕事の完成を負担するものではありません(同法第623条)。 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託する契約であって、仕事の完成を内容とする請負とは異なり、仕事の完成がなくても履行の割合に応じて報酬を請求することができるものとされています(同法第643条)。 (建設機械のオペレーター付リース契約) 建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は、建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に該当します。 書面による契約書の作成についての例外は一切認められておらず、例えば少額で簡単な追加工事であったとしても、変更契約書の作成が必要です。 注文書及び請書の交換のみによる場合 ①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の契約約款を添付又は印刷 ②注文書及び請書には、工事内容、請負代金額、工期その他必要な事項を記載 ③契約約款には、注文書及び請書に記載された事項以外の建設業法第19条の規定項目に該当する事項とその他必要な事項を記載 ④注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には割印 ⑤注文書及び請書には、注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことを明記。 ⑥注文者には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印
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建設業法のお勉強。 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。 この請負と類似の概念としては、雇用や委任があります。 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し...
建設業法のお勉強。 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。 この請負と類似の概念としては、雇用や委任があります。 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約する契約であり、仕事の完成を負担するものではありません(同法第623条)。 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託する契約であって、仕事の完成を内容とする請負とは異なり、仕事の完成がなくても履行の割合に応じて報酬を請求することができるものとされています(同法第643条)。 (建設機械のオペレーター付リース契約) 建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は、建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に該当します。 書面による契約書の作成についての例外は一切認められておらず、例えば少額で簡単な追加工事であったとしても、変更契約書の作成が必要です。 注文書及び請書の交換のみによる場合 ?注文書及び請書のそれぞれに、同内容の契約約款を添付又は印刷 ?注文書及び請書には、工事内容、請負代金額、工期その他必要な事項を記載 ?契約約款には、注文書及び請書に記載された事項以外の建設業法第19条の規定項目に該当する事項とその他必要な事項を記載 ?注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には割印 ?注文書及び請書には、注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことを明記。 ?注文者には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印
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