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評価明細書ごとに理解する 非上場株式の評価実務 改正評価通達対応版
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 清文社 |
発売年月日 | 2018/03/30 |
JAN | 9784433627881 |
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評価明細書ごとに理解する 非上場株式の評価実務
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評価明細書ごとに理解する 非上場株式の評価実務
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非上場株式の評価明細書ごとに記載上の留意点がまとめられた書籍。その前段階としてまず同族株主の判定が重要。ここで原則評価か特例評価かが決まる。この点について分かりやすいフローチャートで解説されており理解が進んだ。非上場株式の評価実務に携わる実務家には必携の書籍だ P27 上記の法令...
非上場株式の評価明細書ごとに記載上の留意点がまとめられた書籍。その前段階としてまず同族株主の判定が重要。ここで原則評価か特例評価かが決まる。この点について分かりやすいフローチャートで解説されており理解が進んだ。非上場株式の評価実務に携わる実務家には必携の書籍だ P27 上記の法令4条6項で規定がされている「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」の範囲については、実務上留意しておく必要があります。 法法基本通達1-3-7では、「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」にあたるかどうかは、「契約、合意等により、個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより判定」するものとされています。さらに、同通達の注書きにおいて、「単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、当該個人又は法人と出資、人事·雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。」とされています。 なお、法令4条6項の規定は、あくまでも他の会社を支配しているかどうかを判定する時に「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」を含めるとされているのであって、評価会社の判定対象となる株主の議決権に「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」の議決権を含めるという意ではないことに注意しておきましょう。この点について平成29年8月30日の東京地裁で明らかにされていますが、法令4条6項の規定の射程範囲は、文理解釈上他の会社を支配しているかどうかの判定に留まると考えるのが相当です。 ただし、相続発生時において原則的評価方式ではなく配当還元方式を適用することを目的として、例えば、相続発生前に同族株主である者から「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に株式を譲渡し、同族株主の判定を免れるといったことは、租税回避行為に該当し、評価通達第1章総則6項 (第8章参照)の適用により、認められない場合もあります。 P187 非上場株式は誰が相続するかによって相続税額が変わる!? 上記の事例のように非上場株式は誰が相続するかによって株式評価額が変わることがあります。遺産分割次第で税額に影響が出ることは相続人にとっても重要なことになりますので、実務担当者等が相続人に対し、どのような場合に原則的評価方式が適用され、どのような場合に特例的評価方式が適用されるのかを説明することが求められます。 また、上記の事例において仮に相続人の長男及び二男が両方とも会社経営に関与しておらず、役員になっていない場合の評価方法を考えてみましょう。 そのような場合には、相続後の議決権割合が5%以上になった相続人には原則的評価方式が適用され、5%未満になった相続人には特例的評価方式が適用されることになります。 設例の場合には、20%の議決権割合を相続することになっていますので、長男または二男のいずれかは必ず原則的評価方式により計算せざるを得ない状況となります。 もし、甲の生前にこのような問題があることがわかっていたとすれば、株式の売却、遺言書の作成、種類株式の導入等の色々な対策ができます。 非上場株式の評価のルールは、課税の公平を図るため画一的に評価方法が定められていますが、全く会社経営に関与しない相続人に原則的評価方式が適用されてしまい、多額の納税負担の発生により納税困難に陥る場合もあります。 従って、非上場株式を所有している方の相続税の負担や株式の承継方法について、会社の経営に一番よく関与している実務担当者等がアドバイスをする必要があります。
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