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相続財産の「とりあえず共有」5つの解消法 税の難問解決へのアプローチ
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相続財産の「とりあえず共有」5つの解消法 税の難問解決へのアプローチ

阿藤芳明(著者), 高木康裕(著者)

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相続財産の「とりあえず共有」5つの解消法 税の難問解決へのアプローチ

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務経理協会
発売年月日 2018/02/22
JAN 9784419065140

相続財産の「とりあえず共有」5つの解消法

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2019/05/18

遺産分割協議が調わず不動産や非上場株式が未分割となり、共有状態となった場合の問題点とその解消方法が事例を交えて解説されていた。遺産が未分割となると小規模宅地特例や非上場株の納税猶予、物納などの優遇措置が適用不可となる。そうならないための対応方法として遺言や信託、生前贈与の活用を解...

遺産分割協議が調わず不動産や非上場株式が未分割となり、共有状態となった場合の問題点とその解消方法が事例を交えて解説されていた。遺産が未分割となると小規模宅地特例や非上場株の納税猶予、物納などの優遇措置が適用不可となる。そうならないための対応方法として遺言や信託、生前贈与の活用を解説。残念ながら共有状態となった場合の交換特例の活用方法をわかりやすく解説している。文庫サイズで読みやすい内容であった。 P86 ここで注意すべきは、収益を生むようなアパートや賃貸マンションを信託する場合です。信託の大前提として、贈与税等の課税が生じないように、個人所有の賃貸物件について、自己を受益者として信託したとします。委託者と受益者が同一なので、そこからあがる収益については個人が不動産所得として申告することになります。ここで、説明の便宜上この個人の不動産所得が信託に係るものだけだとしましょう。前述の例のように、給与所得が1,000万円、不動産所得が赤字の300万円になった場合、この赤字は給与所得との通算はできません。信託の場合、この損失はなかったものとされてしまうからです。 さらに信託は契約ごとに計算をすることになりますが、信託契約Xが黒字の1,000万円、信託契約Yが赤字の300万円の場合でも、信託全体で通算して700万円とすることはできません。こういう場合には、信託契約をXとYを統合して一つの信託契約にしておけば、契約全体としては700万円の黒字という計算ができることになります。 いずれにしても、信託をするには赤字になる可能性があるのなら、有利な結果とはなりませんので、十分な注意が必要です。 P154 3共有財産と購入業者の存在 共有財産は煩わしい点があり、問題を抱えています。したがって、わざわざ共有持分を欲しがるような人は普通いません。 ところが、その共有持分を好んで買い取る業者がいるのです。電車のつり革広告などでそのような業者の存在を見かけた方もいるのではないでしょうか。 彼らは、共有持分を買い取ることをビジネスとしていますので、共有財産を持分相当の時価で買い取ることはしません。共有財産ですので、売却を考えている方はとても煩わしく感じており、一刻も早く共有状態を解消したいと思っています。そのため、安くても構わないので手放したいというのが本音でしょう。そこを業者が時価よりも大幅に安く買い取ります。 こう考えると、地主から底地を買い取る底地業者のようなものでしょうか。彼らは買い取った共有持分を他の共有者に対して買い取らないかと、時価相当の金額で迫ることになります。他の共有者は、このままでは第三者との共有状態です。このままの状態では危険なため、その申し入れを無下に放置することはできないのではないでしょうか。もし、業者が共有物分割請求の訴訟を提起したとなれば、競売によって換価されてしまう可能性も生じます。 このように考えると、共有財産は、共有者の1人が第三者に勝手に処分をしてしまう可能性があることが最も大きなリスクといえます。

Posted by ブクログ

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