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事例検討 誤りやすい消費税の実務 第7版
3,080円
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務研究会出版局 |
発売年月日 | 2017/09/01 |
JAN | 9784793122620 |
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事例検討 誤りやすい消費税の実務 第7版
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誤りやすい消費税実務Q&Aの定番とも言える小池敏範税理士の改訂第7版の書籍。改訂されるたびに購入して通読しているが毎回新たな発見がある。国税の事例紹介を参考にしているらしいが、私見も述べられていて参考になる。実務で迷った際には読み直して確認したいと思わせる良書。 P300 営業部...
誤りやすい消費税実務Q&Aの定番とも言える小池敏範税理士の改訂第7版の書籍。改訂されるたびに購入して通読しているが毎回新たな発見がある。国税の事例紹介を参考にしているらしいが、私見も述べられていて参考になる。実務で迷った際には読み直して確認したいと思わせる良書。 P300 営業部門、製造部門、企画部門、管理部門等の部門別の計算が可能であれば、課税仕入れを行った日の現況での用途区分ができる部分が多いと思われます。また、財テク部門がなくても、株式の売買を継続的に行い、これについて証券会社に委託売買手数料等を支払っている場合は、支払った段階でこれらの手数料等は非課税売上げのみ要する課税仕入れと判定する等、課税仕入れの内容で支払った際に用途区分が容易にできるものも多いのが事実です。 ただし、総務課、経理課等が所属する管理部に係る経費は、支払った際に用途区分ができるものが少なく、そのほとんどが課税売上げ、非課税売上げ共通用のものとして期末までその判定が残るものです。極端な例では、非課税売上が預金利息のみである場合に、一見すると預金利息に係る経費はないようですが、預金を管理する管理部はこの非課税売上げに関与しているといえますので、その管理部門の経費は、課税売上げ・非課税売上げ共通用のものに該当します。このような、課税売上·非課税売上げ共通用のものをどのようなシステムで把握し、それを課税期間末でどのように正確に集計するかが、 各事業者の大きな課題といえます。 課税事業者の業種業態、課税仕入れの支出目的等によって課税仕入れの内容は多様なので、一概には言えませんが、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに該当する費目には、管理部門における次のようなものが考えられます。参考にしてください。 福利厚生費·通信費·水道光熱費·消耗品費·修繕費·燃料費·賃借料 旅費交通費·車輌維持費·会議費·雑費 P306 ●本事例のチェックポイント 課税期間の収入が非課税売上げのみで課税売上割合が0となった場合に、課税仕入れに係る消費税額を控除することができるか否かを検討します。 検討 本事例のように、設立1期目の期間が短いため、消費税の課税売上げに当たる売上げがまったくなく、一方で預金利息など非課税売上げがあったような場合は、「課税売上割合」が0となります。 このような場合に、「課税売上割合が0となるため、仕入税額控除はできない。」と誤解している向きが見受けられますが、個別対応方式を採用すれば、課税仕入れに係る消費税額等のうち、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税売上げにのみ要するもの)は仕入税額控除できることに留意する必要があります。 したがって、本事例の場合も、課税仕入れに係る消費税額を、①課税売上げにのみ要するもの(本事例の場合は自動車の仕入れ、搬入費用等に係る消費税額)、②非課税売上げにのみ要するもの、③課税·非課税の売上げに共通するもの、に合理的に区分すれば、①に該当する部分は税額控除できますので、結果として、①に該当する部分の金額(地方消費税額を含みます。)に相当する消費税額等が還付されることになります。 P311 消費税法第4条第1項では、「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」としていますが、これは課税の対象についての規定であって、もともと対価性等があれば国外取引も「資産の譲渡等」に含まれます。非課税となる国内取引を除いた資産の譲渡等が課税資産の譲渡等になるわけですから、結果として、国外取引はすべて「課税資産の譲渡等」に該当します。 結局、課税資産の譲渡等は、次のように理解すればよいでしょう。 課税資産の譲渡等とは、国外取引を含む資産の譲渡等のうち、国内の非課税取引以外のものをいう。
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