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初めてでも分かる・使える 合併の実務ハンドブック 第2版
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初めてでも分かる・使える 合併の実務ハンドブック 第2版

山田&パートナーズ(著者)

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初めてでも分かる・使える 合併の実務ハンドブック 第2版

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2017/08/01
JAN 9784502239519

初めてでも分かる・使える 合併の実務ハンドブック 第2版

¥2,750

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2017/11/19

合併に関する法務・会計・税務がコンパクトに解説されていた。文字通り「初めてでも分かる・使える」内容であった。実際の税務実務ではもう少し詳細な部分まで求められるであろうが、事務所内の研修資料として使えば最適だろう。 P43 許認可事業は自動的に引き継がれるでしょうか? 許認可事業を...

合併に関する法務・会計・税務がコンパクトに解説されていた。文字通り「初めてでも分かる・使える」内容であった。実際の税務実務ではもう少し詳細な部分まで求められるであろうが、事務所内の研修資料として使えば最適だろう。 P43 許認可事業は自動的に引き継がれるでしょうか? 許認可事業を合併する場合には、各許認可の根拠法の確認が必要となる。 承継事業が許認可事業である場合には、その許認可を合併によって存続会社に承継できるかどうか、事前に確認が必要です。 例えば、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可は、合併後に事後的に都道府県に届ければ承継できますが、一方で、建設業許可については、許可のある会社と許可のない会社が合併する場合、許可のある会社が存続会社となる場合は、許可は影響を受けませんが、許可のない会社が存続会社となる場合は、許可は承継されず、事前に国土交通大臣等の許可を受ける必要があり、許可がなければ存続会社は無許可で許認可事業を行っていることになってしまいます。 そのため、合併で包括的に承継できないような許認可事業については、事前に許認可を行う行政庁とすりあわせを行うことや、事前に準備会社を設立してその会社が許認可を取得し、その後合併を実行する等の対応を検討する必要があります。 P177 他の法人の有していた欠損金を自己の欠損金とすることができる組織再編成は、適格合併に限られており、他の組織再編成や非適格合併の場合には、他の法人の欠損金を自己の欠損金として取り扱うことはできない。

Posted by ブクログ

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