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顧客をミスリードしない自社株承継の実務 税負担増 資金負担増 争族
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顧客をミスリードしない自社株承継の実務 税負担増 資金負担増 争族

税理士法人おおたか(著者)

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顧客をミスリードしない自社株承継の実務 税負担増 資金負担増 争族

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務経理協会
発売年月日 2017/08/01
JAN 9784419063887

顧客をミスリードしない自社株承継の実務

¥3,080

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2018/02/03

自社株の承継に関する論点をQ &Aでまとめた解説書。事業承継に関する書籍は最近多数出版されており、多少食傷気味なきらいがあるが、自社株にまつわる実務上の論点が多岐に取り上げられており、知識の整理ができた。比較的良書でおススメ。 P142 (2)自社株の承継対策としての活用...

自社株の承継に関する論点をQ &Aでまとめた解説書。事業承継に関する書籍は最近多数出版されており、多少食傷気味なきらいがあるが、自社株にまつわる実務上の論点が多岐に取り上げられており、知識の整理ができた。比較的良書でおススメ。 P142 (2)自社株の承継対策としての活用 あらかじめ、株主のうち取締役である者のみが議決権を有する旨を定款で定めておき、後継者を取締役にしておくことで経営権を集中するということができる。 また、相続開始前に後継者の保有する種類株式は議決権株式とし、それ以外の相続人の所有する種類株式については議決権制限株式とする旨の定めをしておけば、集中した議決権の確保となる。 1株であっても議決権だけは総議決権の過半数を占めるような株式や、その株式を取得する権利を後継者に与えておけば、それで自社株の承継対策は終わることになる。 ただし、属人的な株式というように、その人が死亡したような場合にはその効力は失われることになるため、再度の定款変更が必要となる。 (3)他の留意点 属人的種類株式の定めは、定款に定めるのみで足り、通常の種類株式のように登記事項となっていない。 仮に税務調査等があった場合でも、いつから定款に定めがあったのか客観的に証明できるよう、確定日付証書を取るなどの対応をすべきである。 P144 種類株式については、自社株の承継対策において様々な活用をすることが可能である。種類株式を導入するには、基本的に特別決議が必要となるため、現経営者が議決権割合や経営能力により主導権を握っているうちに導入する必要がある。 しかし、自社株の承継対策において重要になってくる相続税等における自社評価については、不明確な部分が多い。議決権の有無は原則として評価に影響しないこととされているが、例えば発行済株式1万株のうち1株だけが議決権株式、残りは全て完全無議決権株式というような場合に、後継者が承継した1株の議決権株式は、本当に株式全体の1万分の1の価値でよいのか?残余財産の分配について優先·劣後となっている場合の評価は、他の株式と同じ単価でよいのか? 自社株の承継対策を検討する上で、現在公表されている3種類の相続評価以外の評価方法について、早期に公表されることが望まれる。 P267 ①所得税関係 所得税基本通達23-35共-9は、個人が株式を取得する権利を与えられた 収入金額とすべき経済的利益を算定するための通達である。 また、所得税基本通達59-6は、個人が法人に対して株式を贈与又は時価の2分の1未満で譲渡した場合に、時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する際の、時価を算定するための通達である。 所得税基本通達23-35共-9では、時価として(4)イ~ニ(次ページ参照)が挙げられているが、(4)イ~ハに該当することはほとんどなく、通常の非上場株式については(4)ニが該当する。当該通達では「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」との記載しかないが、具体的には所得税基本通達59-6により、原則として下記の4つの修正を加えることで、相続評価(財産評価基本通達による評価)を準用して評価することを認めている。 (条件1) 財産評価基本通達における「同族株主」に当たるか否か(原則的評価によるか、特例的評価によるか)の判定は、株式の譲渡等をした者のその譲渡等の直前の議決権数による。 (条件2) 株式の譲渡等をした個人が「中心的な同族株主」であるときは、その株式の発行法人は常に「小会社」に該当するものとして評価すること。 (注)類似業種比準価額と純資産価額との併用方式(Lの割合0.5)によることができる。 (条件3) 純資産価額方式で評価する場合において、株式の発行法人が土地(借地権を含む)と上場有価証券を有するときは、これらの資産は「時価」により評価すること。 (条件4) 純資産価額方式による株価の算定に際し、評価差額に対する法人税等相当額の控除(37%控除)は行わないこと。

Posted by ブクログ

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