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社内規程等の作成と改定 同族会社の税務トラブルを防止する!
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 清文社 |
発売年月日 | 2017/02/01 |
JAN | 9784433642464 |
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社内規程等の作成と改定
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社内規程等の作成と改定
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社内規程の整備のポイントを解説しつつ、各勘定科目の税務のポイントまで解説されており大変意欲的な内容。既知の内容が多かったが、大変理解が深まった。扱われている規程はどれも税務であってほしいと思わせるものであり、実務でもそのまま使えそうだ。 P129 本事例の解決策 執行役員制度には...
社内規程の整備のポイントを解説しつつ、各勘定科目の税務のポイントまで解説されており大変意欲的な内容。既知の内容が多かったが、大変理解が深まった。扱われている規程はどれも税務であってほしいと思わせるものであり、実務でもそのまま使えそうだ。 P129 本事例の解決策 執行役員制度には委任型と雇用型の2種類があり、前者の委任型は、民法第643条の委任契約に基づき事務処理を行うもので、会社法における取締役の就任も委任契約で行われます。後者の雇用型は、従業員と同様の雇用契約によるもので、執行役員の地位が従業員の最高位となっており、従業員の延長線上に位置付けられるのが一般的です。 法人税法においては、従業員時代との境界を明確にすべく、契約が委任契約によるもの、および執行役員規程が役員規程に準じていることを前提としているため、職制変更の度に退職金の支給を行う場合には、委任型による執行役員制度を整える必要があります。 P171 使用者が使用人に対して貸与した社宅等につきその使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、その住宅等につき通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、その使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとされています(所基通36-47)。 この通達でいう「通常の賃貸料の額」の月額は、その住宅が自社所有か借上げ社宅であるかにかかわらず次のように算定します(所基通36-41、36-45)。 通常の賃貸料の額=①純家賃相当額+②純地代相当額 ① 純家賃相当額=(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円(その家の延面積(m²)/3.3(m²)) ② 純地代相当額= (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% また、「通常の賃貸料の額」は、会社が家主に支払う賃貸料の額とは異なります。会社が支払う賃貸料の額は、通常、家賃相場となりますが、通常の賃貸料の額は家賃相場よりかなり少額であり、東京都内のマンションで試算したところ、家賃相場の10%から20%程度となりました。 なお、固定資産税の課税標準額が改訂された場合には、本来であれば通常の賃貸料も改訂すべきですが、使用人に対して貸与した社宅については手数を省略する観点から、課税標準の改定幅が現に採用している課税標準額の20%以内の増減にとどまるのであればあえて改訂しなく てもよいとされています(所基通36-46)。
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