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税務デューデリジェンスの実務 第3版 M&Aを成功に導く
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税務デューデリジェンスの実務 第3版 M&Aを成功に導く

デロイトトーマツ税理士法人(編者)

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税務デューデリジェンスの実務 第3版 M&Aを成功に導く

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2016/08/01
JAN 9784502196119

税務デューデリジェンスの実務 第3版

¥5,280

商品レビュー

2.5

2件のお客様レビュー

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2020/05/11
  • ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

税務DDの全体が分かるのは良い。突き詰めると、対象会社の税務リスク把握と、買収時の税負担軽減のスキーム選びの2つに尽きる。初学者がその意味を掴むには良く、専門家と相談する際に知っておいたほうが良い。但し、専門家になるには税法自体から理解しないと、この本だけでは不十分。また、3割くらいはクロスボーダーでの各国のルールの違いを説明しており、国内案件と関係ない内容も多い

Posted by ブクログ

2017/03/16

M&Aの際に税務専門家が担う税務デューデリジェンスについて具体的な手法が解説されていた。細かな税制の解説は他の書籍に譲り、どのようなプロセスを経て報告書に至るのかに焦点を当てて解説されており参考になった。税務分野に関わらずデューデリジェンスに関わる専門家には必読の書籍だ。 P32...

M&Aの際に税務専門家が担う税務デューデリジェンスについて具体的な手法が解説されていた。細かな税制の解説は他の書籍に譲り、どのようなプロセスを経て報告書に至るのかに焦点を当てて解説されており参考になった。税務分野に関わらずデューデリジェンスに関わる専門家には必読の書籍だ。 P327 オランダ法人税の概要 ①資本参加免税 資本参加免税は、会社への出資から生じる所得(典型的には配当と株式の譲渡等から生じるキャピタルゲイン)を出資者の段階において非課税とする制度である。出資をする会社と出資を受ける会社の関係を見た場合、後者は事業から生ずる利益について法人課税を受けるため、課税済利益が配当等を通じて出資者に還元された際に、出資者においても課税されると同一の所得に対する二重課税が生じるため、このような制度が設けられている。現在では、配当の非課税制度は多くの国で導入されているが、日本の国外配当免税制度と同様に欧州内においても、フランス、ベルギーでは一部課税(95%非課税や99%非課税)とする制度となっている。また、キャピタルゲイン課税についても、同国においては一部課税となっており、配当およびキャピタルゲインの双方について100%非課税としている点はオランダの資本参加免税の特徴である。 資本参加免税は、原則として、以下の(ⅰ)から(ⅲ)のすべての要件を満たした場合に適用される。 (ⅰ)子会社の資本金のうち少なくとも5%を所有すること (ⅱ)子会社の資本金は株式に分割されていること (ⅲ)以下の条件のうち1つを満たしていること  ・ポートフォリオ投資でないこと  ・子会社は最低10%の税率で課税されていること  ・連結ベースで資産の50%超が事業資産(アクティブ)であること P417 ブラジル法人税の概要 欠損金の繰越し 会計上の決算利益をもとにして算出する実質利益法(lucro real)で課税利益を計算する法人は、欠損金を次年度以降に、無制限で繰越すことができる。ただし、欠損金と課税利益との相殺は、課税利益の30%までを限度として認められる。 買収の際に、被買収法人が持っていた累積欠損金については、次のような制限があるので留意する必要がある。 会社の経営支配権を獲得できるだけの株式数取得があり、同時に事業内容の変更があった場合は、被買収法人の累積欠損金を将来の課税利益から差し引くことは認められない。

Posted by ブクログ

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