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国際税務実践マニュアル 法人税申告編
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国際税務実践マニュアル 法人税申告編

小寺壽成(著者), 足立好幸(著者)

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国際税務実践マニュアル 法人税申告編

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2015/09/28
JAN 9784502135217

国際税務実践マニュアル

¥3,630

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2016/12/03

国外関連者寄附金、海外子会社配当益金不算入制度、タックスヘイブン対策税制、外国税額控除制度など法人税申告に係る国際課税についての解説書。なかでもタックスヘイブン対策税制の申告書作成事例が豊富だったかな。かなり細かい解説も多かったから、他の書籍で知識を得てから通読することをお勧めす...

国外関連者寄附金、海外子会社配当益金不算入制度、タックスヘイブン対策税制、外国税額控除制度など法人税申告に係る国際課税についての解説書。なかでもタックスヘイブン対策税制の申告書作成事例が豊富だったかな。かなり細かい解説も多かったから、他の書籍で知識を得てから通読することをお勧めする。 P187 「控除対象外国法人税額の証明書」の入手 外国税額控除は、「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類」(控除対象外国法人税額の証明書)を保存している場合に限り、適用される。 申告納税方式・・・申告書の写し、更正・決定通知書、現地の税務官署が発行する納税証明書、納付の領収書等 賦課決定方式・・・賦課決定通知書、納税告知書、現地の税務官署が発行する納税証明書、納付の領収書等 源泉徴収方式・・・源泉徴収の外国法人税に係る源泉徴収票、納付の領収書等 P250 特定外国子会社の課税対象金額又は部分課税対象金額は、内国法人の収益とみなされて合算課税されることになるため、この益金算入された課税対象金額又は部分課税対象金額に対して特定外国子会社において外国法人税が課されている場合は、この外国法人税も内国法人が納付したものとみなして、この外国法人税額を控除対象外国法人税額として外国税額控除(法法69)が適用される(措法66の7①)。

Posted by ブクログ

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