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実務目線からみた税務判断 実務で直面する厳選20事案
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 大蔵財務協会 |
発売年月日 | 2014/08/01 |
JAN | 9784754721459 |
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実務目線からみた税務判断
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実務目線からみた税務判断
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税務実務におけるよくある悩みを20事例挙げて、五人の税理士が会話形式で解説。今回が2版目で前作同様通読した。かなりレベルの高い応答もあったが、参考になる面が多かった。法令通達べったりの解説ではなく、五人の税理士それぞれの見解が読めて十分に楽しめる内容だ。 P10 (濱田)実際に...
税務実務におけるよくある悩みを20事例挙げて、五人の税理士が会話形式で解説。今回が2版目で前作同様通読した。かなりレベルの高い応答もあったが、参考になる面が多かった。法令通達べったりの解説ではなく、五人の税理士それぞれの見解が読めて十分に楽しめる内容だ。 P10 (濱田)実際にはかなりの場合、個人事業主、つまり請負にはできないのではないでしょうか。給与所得者と見ざるを得ない可能性が高いというのが実務ではないでしょうか。 (白井)そうですね。最近増えたクイックマッサージ関係などは、このような業態がかなり多いです。実際、税務調査で否認される事例も少なくないと聞きます。 (岡野)1つのアイディアですが。外注費としながら、消費税の仕入税額控除だけを否認してしまうというのはあるのかなと。税務署は、文句をいい難いでしょうからね。 (白井)でも、そうなると、給与所得だから源泉徴収漏れだと言われたりしないのですか。 (岡野)ふふふ。仕入税額控除をしない理由は、給与と認めたからではなく、仕入税額控除のための帳簿書類要件を満たさないからなんですよ。 (村木)岡野さんって、悪人だったんですね。私のような善良な税理士では一生かかっても思いつきません。でも、確かに実務的には、それも一案かもしれませんね。 P193 (内藤)細かいところですが、課税所得金額というのは1,000円未満は切り捨てられますね。なので、1円の繰戻還付をすれば課税所得金額は1,000円の課税所得金額が減少し、最大400円の還付が受けられる。つまり、繰戻還付額の下三桁は001がお得なのですね。 (岡野)(・。・)・・・ P262 (濱田)ややこしいのですが、改正後を前提にしますと、相続人の住所が国外にある前提で、相続した国外財産には課税されず、国内財産だけに課税されるのは、 ⑴ 相続人に日本国籍があり、かつ、被相続人、相続人とも相続開始前5年以内に国内に住所がなかった場合と、 ⑵相続人に日本国籍がなく、かつ、相続開始前において被相続人の住所が国内になかった場合、 ということになります。つまり、制限納税義務者に該当するのは、この2通りです。 (白井)そして、相続時精算課税を選択している者については、⑴と⑵の場合であっても、贈与者に相続が開始すると相続税の納税義務が生じるというわけですね。 (内藤)そうです。特定納税義務者と呼ばれる納税義務者です。 (白井)一家で外国籍を取得し、相続では誰も国内財産を取得しないとしても、実は日本にいる間に相続時精算課税を使っていたのをうっかり忘れてしまうのが怖いですね。 (村木)相続人が日本の国籍と住所を捨て、被相続人までもが住所を国外に移せば、その時点で、基本的には、国内財産以外は、日本の課税権は逃れるはずですが、相続時精算課税を選択する限り、地の果てまでも追いかけられるということなのでしょうね。
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