商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 有斐閣 |
発売年月日 | 2014/03/26 |
JAN | 9784641131613 |
- 書籍
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Q&A番号法
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Q&A番号法
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マイナンバー制度の根拠となる番号法について、法策定担当者が解説した本。見開きでQ&A方式なので読みやすい。 そもそもマイナンバー法は、年金、税金、保険、住民票といった個別に管理されている情報を固有の「個人番号」に一元化することで、その管理と情報提供を正確にすることが目的...
マイナンバー制度の根拠となる番号法について、法策定担当者が解説した本。見開きでQ&A方式なので読みやすい。 そもそもマイナンバー法は、年金、税金、保険、住民票といった個別に管理されている情報を固有の「個人番号」に一元化することで、その管理と情報提供を正確にすることが目的とされる。 その利用は社会保障と税務、そして自然災害等が発生したときの救助等に利用される。現段階ではそれ以外の目的での利用は禁止とされているが、今後の法改正により広がる可能性はある。 この制度は、個人(法人)、行政等、民間企業に影響を与える。 まず個人については、個人番号を使うかどうかは任意となる。個人に「通知カード」を送付し、希望する人はそれを使って「個人番号カード」を取得することができる。「個人番号カード」だけを持っていても役所などの手続きでは「なりすまし」を防ぐため手続きはできず、免許証や保険証など本人確認書類が別途必要となる。なので、カードの紛失リスクを考慮すれば「個人番号カード」を常に持ち歩くよりは、「番号」だけを記憶(記録)しておくほうが安全なように思える。 また、個人番号がどのように利用(行政等に閲覧)されたかや、自分の社会保障・税金についての情報は、WEBサービス「マイ・ポータル」で確認ができる。「行政にお任せ」ではなく、自分である程度責任を持って管理する必要も出てくる。 行政等は、個人番号により、所得や住所、年金などの把握が一元化できる。 特に個人が転職などをしている場合、情報管理にミスが起きやすいとしている。これを批判するのは容易だけれど、実務的な面を考えれば仕方がない面もある(そもそも本人が正しく届け出ているかという問題もある)。 また、所得と税務の管理が一元化されることで脱税等も防ぐことができる。 職員は個人番号でその個人すべての情報が見れるわけではなく、これまでと同じく「業務で必要な範囲」でしか閲覧できない。たとえば、年金担当者が個人所得を把握するといったことはできない。 またこれらの情報は、すべての情報を一括管理するデータベースが一か所に存在するわけではない。保険組合や税務署といった各部署がそれぞれ業務に必要なデータをもち、それが必要に応じて共有される「分散管理型」となる。 民間企業は、まず総務部門において業務に影響がでる。給与と共に労働保険や年金、税金などの情報を扱う際に個人番号を扱う担当者が必要になる。 また、マイナンバーは「法人」にも「法人番号」として付与される(「法人番号カード」はない)。それに伴い、称号・名称、主たる事業所の所在地、法人番号を公開することが義務付けられる。
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簡単で読みやすい。 番号ってなんのために付される!?っていうくらい, 簡単に書かれている。 いいのか???
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