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Q&A160問 相続税小規模宅地等の特例(平成26年版)
2,514円
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 大蔵財務協会 |
発売年月日 | 2014/02/01 |
JAN | 9784754720643 |
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Q&A160問 相続税小規模宅地等の特例(平成26年版)
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「第二の基礎控除」とも言われる小規模宅地等の特例に関するQ&A。小規模宅地等の特例については、平成27年度以降、特定居住用宅地等の限度面積が拡充され330㎡となり、100坪程度の敷地を持つ首都圏市街地在住の富裕層に対する相続税軽減措置が取られている。税理士としては絶対に抑えておきたい論点だけに深い理解が求められるところだ。 P233 相続開始の直前において被相続人の配偶者あるいは同居の親族がいない場合に、被相続人が居住していた建物の敷地が特定居住用宅地等に該当するためには、相続開始前3年以内に「自己又は自己の配偶者の所有する家屋」に居住したことがない親族が相続又は遺贈により取得することが要件とされています。ここにいう「自己又は自己の配偶者の所有する家屋」とは、文字どおり家屋だけをいいます。したがって、相続開始前3年以内に居住する家屋の敷地を所有していても、家屋を所有していなければ、~特定居住用宅地等の要件を満たすことになります。 P235 相続開始前3年以内に自己が所有する家屋を所有していても、そこに居住していなければ、~特定居住用宅地等の要件を満たすことになります。 P342 弁護士資格は免許によるものであるとはいえ、同一の場所で、同一の弁護士業を継続しているので、弁護士業を引き継いだものと考えられますので、特定事業用宅地等に該当するものと思われます。 P373 特定同族会社事業用宅地等の要件として、特定同族会社が事業の用に供している宅地等を相続又は遺贈により取得した親族が、相続税の申告期限においてその同族会社の役員であることが必要とされています。 しかし、その親族が被相続人と生計を一にしていることや、被相続人が有するその同族会社の株式等を相続により取得することは要件とされていません。
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