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法解釈入門 「法的」に考えるための第一歩
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 有斐閣 |
発売年月日 | 2013/12/20 |
JAN | 9784641125636 |
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法解釈入門
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法解釈入門
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商品レビュー
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※このレビューにはネタバレを含みます
法解釈の入門書。法の解釈とはどういうことかについて、簡単な例を挙げて解説した後、民法、刑法、憲法における法解釈の特徴が述べられていきます。さらに、各立場により、ある判例の考察が変わるという面白い構成です。 法学の初学者ではないと思っていたのですが、私は公務員試験レベル、行政書士試験対策レベルで学んだに過ぎないので、体系的に法律を学んでこなかったことから来る理解不足なのかなと気が付きました。
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中堅の学者(憲法,民法,刑法)による法解釈入門。3つのパートにわかれているが,最後のパートは1つの判決をそれぞれ違う立場から論評するという形式となっている。それぞれを尊重しあって論じているところがよかった。法律の勉強の最初の段階で読むのにとても適した本だと思いました。
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・利益考量には、事案に即したものと、ルール確定時においてする2種があり、この区別が重要。(前者としては、たとえばこの該当事案における国家的利益と私的利益の大小、後者としては、第三者の絶対的構成か相対的構成どちらをとるか) ・権利概観法理は、それ自体がルールではなく、ルールを導きだ...
・利益考量には、事案に即したものと、ルール確定時においてする2種があり、この区別が重要。(前者としては、たとえばこの該当事案における国家的利益と私的利益の大小、後者としては、第三者の絶対的構成か相対的構成どちらをとるか) ・権利概観法理は、それ自体がルールではなく、ルールを導きだす概念のようなもの。たとえば、94条2項は権利概観法理の表れと言われるが、権利概観法理の主要体系①真の権利者の帰責②虚偽概観③第三者の信頼、といった場合、最高裁判例によると、①帰責性という単純な思考で判断していない。 ・また478条も権利概観法理のあらわれと言われるが、同条では①が出てこない。しかし内田教授によれば、第三者の過失を判断する際に①の要素も考慮される。 ・瑕疵担保責任の570条は、たとえば試験問題で、特定物の瑕疵による解除だけを望んでいる場合、瑕疵担保責任の契約責任説とか法定責任節とかを論じる必要はまったくないはず。まずは瑕疵とは何かを論じ、もし瑕疵担保責任の条文に該当すれば、その時点から論じればよい。 ・防衛の意思が問題となるのは正当防衛一般ではなく、もっぱら偶然防衛の場面の実。
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