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まちづくり・都市計画なんでも質問室
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | ぎょうせい |
発売年月日 | 2012/07/02 |
JAN | 9784324095218 |
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まちづくり・都市計画なんでも質問室
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都市計画法を中心に関連法との関係性を述べ、都市づくり・まちづくりの概観を示す。土地利用制限、地区計画、開発許可・建築確認と段階的に進んでいく。単元ごとにコンパクトにまとめられており、短い時間でも相当程度広範囲に都市計画を俯瞰できるつくりこみである。終章では街づくり条例、中心市街地...
都市計画法を中心に関連法との関係性を述べ、都市づくり・まちづくりの概観を示す。土地利用制限、地区計画、開発許可・建築確認と段階的に進んでいく。単元ごとにコンパクトにまとめられており、短い時間でも相当程度広範囲に都市計画を俯瞰できるつくりこみである。終章では街づくり条例、中心市街地活性化、大店立地法など、今日的課題についても触れられており、淡々と事実を記述する中にも示唆的なメッセージを読み取ることができた。
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疲れた頭を休めようと思って、もっとも得意な分野のもっとも簡単そうな本を読んでみた。 逆に、簡単に書いてある分、柳沢さんたちの意図がいろいろ推測されて、かえって疲れた。ダイレクトに問題を指摘してもらった方がかえって楽だった。 ほとんど、土地利用、開発許可とまちづくり条例関...
疲れた頭を休めようと思って、もっとも得意な分野のもっとも簡単そうな本を読んでみた。 逆に、簡単に書いてある分、柳沢さんたちの意図がいろいろ推測されて、かえって疲れた。ダイレクトに問題を指摘してもらった方がかえって楽だった。 ほとんど、土地利用、開発許可とまちづくり条例関係の記述。 追加して書いた方がいいと思った事項 (1)都市計画法第53条の都市施設や市街地開発事業の建築制限の解説。この規定は、あまり市民がしらないことをいいことに、できない事業を事業部隊がほおっておく傾向があるので、きちんと市民もしっていてほしい。建築制限をして堅牢な建物をたてさせないのなら、早く事業をやってほしいという声をあげるべき。 その他 (2)地区計画の各種のタイプについては整理すべきと明確に書いてある。(p85) そのとおりだと思うが、そもそもこれだけ地区計画の区域を増えてきたので、地区計画の定めた内容を原則として、それが定まっていない地区は、用途地域の規制が復活するぐらい、大胆な関係整理をしないといけないと思う。 地区計画と条例の関係も、地区計画で行政が定めた内容を条例段階では変更できないという変な感じになっているので、むしろ地区計画の内容をまるごと、議会の承認をえて、建築許可にするぐらいの、建築基準法との整理が必要。 (3)不動産利用権を集めて不動産の所有と利用の分離の話(p195)も、経営的にはあまり意味がないと思う。要は、その土地で初期投資を回収できるだけのビジネスを土地所有者ができればやるし、その能力がなければ、土地を、場合によっては、建物を貸して収益をあげてもらって賃料を取るだけの話。。 決めては、そこでビジネスがまわるように、まちづくり会社などを活用して一定の面的範囲で仕組めるかという問題で、信託とか土地の集約化とか言う問題ではないと思う。 このあたりは、経営学関係の議論がすすでいるので、僕は、そちらの方々の説やアドバイスを信頼しています いずれにしても、全体を通して読み通すのが苦痛というのは、本の問題というよりも、都市計画制度の問題でしょう。これにまだ、都市施設と市街地開発事業関係もあるので、簡単には、市民に説明するのは難しいと思います。 もっと市民に身近なものとして理解されるようなわかりやすさも、制度改正の課題だと思いました。
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