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すぐに役立つ不動産登記の法律と申請手続き実践マニュアル
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すぐに役立つ不動産登記の法律と申請手続き実践マニュアル

安部高樹【監修】

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すぐに役立つ不動産登記の法律と申請手続き実践マニュアル

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 三修社
発売年月日 2012/04/23
JAN 9784384044959

すぐに役立つ不動産登記の法律と申請手続き実践マニュアル

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2013/02/08

・建物と言えるかどうか登記官が判断するときは、定着性、永続性、外気分断性、用途性、取引性の5つの基準で判断する。 ・登記の形式的確定力:登記が存在する以上、その登記が有効無効に関係なく、登記官や当事者らは登記手続き上それを無視できないこと。たとえば、登記簿上地上権の存続期間が経過...

・建物と言えるかどうか登記官が判断するときは、定着性、永続性、外気分断性、用途性、取引性の5つの基準で判断する。 ・登記の形式的確定力:登記が存在する以上、その登記が有効無効に関係なく、登記官や当事者らは登記手続き上それを無視できないこと。たとえば、登記簿上地上権の存続期間が経過していることが明らかな場合であっても、その地上権が抹消されるまでは新たな地上権を設定登記できない。 ・オンライン申請では、登記権利者の電子署名も必要。 ・土地の表題部の所在+地番が建物の所在となる。 ・敷地権の登記とは、おおざっぱにいえば、土地の登記記録に登記するのをやめて、土地に関する権利変動も建物の登記に一緒に記録してしまうもの。 ・仮登記と仮登記担保を混同するな。 ・補正のための取り下げは新たな委任状は要らない。しかし申請行為の撤回としての取り下げには必要。 ・表題部への登記+所有権保存の登記で第三者への対抗ができる。しかし建物の保存登記がなされていなくても、表題登記がなされていれば、借地権の対抗力は認められる。

Posted by ブクログ

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