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ブリッジブック国際法 第2版
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ブリッジブック国際法 第2版

植木俊哉(著者), 尾崎久仁子(著者)

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ブリッジブック国際法 第2版

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大学図書
発売年月日 2009/02/01
JAN 9784797223255

ブリッジブック国際法 第2版

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2011/10/26

国際社会では、法を制定する主体(国家)がほかならぬ法適用の対象でもある。つまり、国際社会には統一的立法機関が存在せず、国際法を定立する能力をもつ国家が、国際法の適用対象でもある。こうして国際社会の構造的な脆弱性は、逆に国際法がきちんと守られる内在的な理由であるということもできる。...

国際社会では、法を制定する主体(国家)がほかならぬ法適用の対象でもある。つまり、国際社会には統一的立法機関が存在せず、国際法を定立する能力をもつ国家が、国際法の適用対象でもある。こうして国際社会の構造的な脆弱性は、逆に国際法がきちんと守られる内在的な理由であるということもできる。 人が住まないところには、利害が住む。 20世紀、最後の50年に国際社会は大きく変化した。 ネット上に構築されたサイバースペースに国境は存在せず、国家主権の有する多くの機能が意味を失ってしまう。しかしサイバースペースはバーチャルスペースではなく、あくまでも現実の世界である。そこではすでに多くの現実の商取引が行われ、政治活動や軍事活動が行われ、犯罪も行われる。 コンピュータ犯罪はグローバリゼーション時代の犯罪の典型である。 2001年に欧州、米、カナダ、日本らで祭場0犯罪条約ができた日本はまだ批准していない。

Posted by ブクログ

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