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小さな会社のトクする人の雇い方・給料の払い方 経営者が知っておきたい「雇用のルール」
1,540円
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 日本実業出版社 |
発売年月日 | 2009/04/20 |
JAN | 9784534045447 |
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小さな会社のトクする人の雇い方・給料の払い方
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商品レビュー
3.8
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分かりやすくを一番にした、中小企業経営者への労務こんなときどうすれば。 分かりやすいので知ってる人は物足りないと何度も書いてあるので納得。 読みやすかった。面白かった。
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◆もらえるお金、節約できるお金、すべて教えます! ◇従業員を抱えるコスト自体を下げるには、 ・パートと正社員、外注の使い分け ・残業をなくすために業務フローの見直しを行う ・給与の構成を見直す ・社会保険料の決め方を知り昇給の時期を考える ・人を雇うときの助成金を活用する など...
◆もらえるお金、節約できるお金、すべて教えます! ◇従業員を抱えるコスト自体を下げるには、 ・パートと正社員、外注の使い分け ・残業をなくすために業務フローの見直しを行う ・給与の構成を見直す ・社会保険料の決め方を知り昇給の時期を考える ・人を雇うときの助成金を活用する などの方法が考えられます。 ◇社会保険の加入義務 パートでも、正社員の4分の3以上の労働時間・勤務日数である場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務があります。雇用保険は、週20時間以上の勤務で31日以上の雇用が見込まれる場合は加入しなければなりません。 ◇雇用関係の助成金は、人を雇い入れたとき、定年延長やパートタイマーの待遇改善など、雇用環境を改善したときなどに、会社が申請することによって受給できます。税法上は雑収入として課税されます。 ◇最初に無理な給与設定はしないこと!給与を引き上げるのは簡単だが、引き下げは原則NG。賞与・昇給で調整する。 ◇1日の労働時間が6時間を超える場合は、その間に45分以上の休憩を、8時間を超える場合は、その間に1時間以上の休憩を入れることが必要です。 ◇有休は、正社員であれ、パートであれ雇用形態には関係なく、6ヶ月以上勤務して、その間本人の労働日の8割以上出勤すれば権利が発生します。 ◇賃金支払い五原則 支払日を決め、月1回、通貨で、その全額を直接本人に支払う、という決まり ◇税金・社会保険料以外のものを天引きする場合には、「賃金控除に関する協定書」を従業員代表と結ぶ必要があります。 ◇「所定労働時間」とは、それぞれの会社で決めた労働時間で、「法定労働時間」というのは労働基準法で決められた「1週間で40時間以内、1日8時間以内」という決まりです。 ◇「代休」とは、まず休日出勤が先にあり、出勤してから、あとで代わりの休みを取ると形になります。この場合は、休日出勤について割り増し賃金を支払う必要があります。 ◇「振替休日」というのは、あらかじめ労働日と休日を入れ替えるという方法です。 ◇社会保険料は、毎月の給与の額が変動しても一定額です。入社時のほかは、4月・5月・6月に支払われた給与の総額(残業代・交通費含む)の平均値から計算した保険料が、その年の9月から翌年8月までの保険料額となります。 ◇保険料率については、健康保険、介護保険は毎年3月に見直しがあり、厚生年金保険は毎年9月に変更があります。 ◇従業員がけがや病気で休業した場合、健康保険は給与のおおよそ66%の補償ですが、労災保険は特別給付金も合算するとおおよそ80%の所得補償になっています。
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201005/ 従業員がやる気を出す職場作りの方法は、経営者が「約束を守る」こと:約束とは給料の払い方・労働時間の設定・休日の設定など、従業員と結ぶ雇用契約のこと/人を雇うと受給できる助成金(中小企業基盤人材・受給資格者創業支援・特定求職者雇用開発・試用雇用奨励・若年者雇用促進特...
201005/ 従業員がやる気を出す職場作りの方法は、経営者が「約束を守る」こと:約束とは給料の払い方・労働時間の設定・休日の設定など、従業員と結ぶ雇用契約のこと/人を雇うと受給できる助成金(中小企業基盤人材・受給資格者創業支援・特定求職者雇用開発・試用雇用奨励・若年者雇用促進特別・派遣労働者雇用安定化特別奨励・若年者当正規雇用化特別奨励)/税金の計算をするときのポイントは扶養家族の人数/従業員数が10人以上の会社については就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ること/
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