1,800円以上の注文で送料無料

コンテンツ別 ウェブサイトの著作権Q&A 第2版 の商品レビュー

4

1件のお客様レビュー

  1. 5つ

    0

  2. 4つ

    1

  3. 3つ

    0

  4. 2つ

    0

  5. 1つ

    0

レビューを投稿

2024/10/07

ブクログのようにネットで書き物をする人たちも意識しておくべきが著作権の話。他にも動画編集、写真撮影、会社での資料作成にも有用。判断が難しいケースもあるが、読んで為になる。 以下は、書評のための「引用」である。自分の関心事に絞ってのメモだが、本書には他にも多数の事例。これと合わせ...

ブクログのようにネットで書き物をする人たちも意識しておくべきが著作権の話。他にも動画編集、写真撮影、会社での資料作成にも有用。判断が難しいケースもあるが、読んで為になる。 以下は、書評のための「引用」である。自分の関心事に絞ってのメモだが、本書には他にも多数の事例。これと合わせて気を付けなければならないのは、著者に対する名誉感情の侵害だと、改めて気を引き締める。 余談だが、ブクログも「引用」メインのコンテンツを過去にもっていて、ユーザーは本の好きな文章をそこにペタペタ貼ることが出来たらしい。しかし、引用だけだと著作権に対し微妙なラインであるコンテンツを積極的に提供しているようなものであり、今では閉鎖。私はそのページを見たことがないが、いずれにしても、他人事ではないという事だろう。 ー 単にアイデアを提供したり、抽象的な指示を行ったりしても、それは表現行為に具体的に関与するものではありませんから、このような行為をしても著作者とはなれません。また資金面の援助や資料の提供をしても、そのような行為は創作行為に具体的に関与するものではありませんから、当該行為をした人は著作者とはなれません。 ー 著作物の中には、ある著作物を基にして別の表現形式に変更されたものであったり、ある著作物を基にして新たな創作的な表現を加えたりすることがあります。前者の例としては小説の映画化があり、後者の例としてはあるストーリーに基づいて漫画を作画することなどがあります。このように、もともとある著作物の基本的な内容を維持しつつ。その表現形式を変えたり、もともとある著作物の表現形式を変えることなく、新たな創作的な表現を加えたりすることを「翻案」といいます。著作権者は、このような行為を独占してできる権利である「翻案権」を持ちます。 ー ぬいぐるみの写り込みが軽微な場合(配信画面全体の10~20%程度以下)であれば、ライブ配信が著作権を侵害することにはなりません。少なくとも今回と同じ部屋の配置で行う限り、ライブ配膳を続けて問題ありません。 ー 有償、無償にかかわらず、読み聞かせ動画をインターネット上にアップロードする場合には著作権者の許諾を得る必要があります。対価を得ているかどうかは関係ありませんので、注意が必要です。 ー 著作物というためには、思想または感情の創作的表現である必要があります。統計データは、単なる事実や情報の集合物であって、思想または感情の表現にはあたりません。

Posted byブクログ