ゼロから始める「書面添付制度」活用術 の商品レビュー
本書は、元国税調査官の経験を踏まえて、税務調査の予防策である書面添付制度の活用を勧めるものである。筆者は平成元年国税局入局後、任意調査の最高峰といわれる資料調査課などに在籍し、法人税調査を20年に渡り300件超実施してきたそうだが、書面添付をしている企業で税務調査が行われたのは数...
本書は、元国税調査官の経験を踏まえて、税務調査の予防策である書面添付制度の活用を勧めるものである。筆者は平成元年国税局入局後、任意調査の最高峰といわれる資料調査課などに在籍し、法人税調査を20年に渡り300件超実施してきたそうだが、書面添付をしている企業で税務調査が行われたのは数件しかないとのこと。書面添付をすると99%は意見聴取されず(調査されない)、意見聴取されても調査省略0.5%になり、結果、合計で約99.5%は調査されないということだそうだ。本書を読むと、書面添付も前向きに検討したくなる印象だ。 P65 私は国税調査官時代(法人税調査の場合)、調査初動日に必ず社長の個人預金の提示を求めていました。社長や顧問税理士は「法人税調査でしょう。 個人は関係ないでしょう。見せなくてもいいでしょう」 と抵抗しますが、私は、「会社からの資金の貸借があります。その動きが正しいか検証がしたいので拝見させてください。 法人と個人、会社とは十分関係があります。それとも何か見せ たくない理由があるのですか?」 と言います。(そうすると、大体見せてもらえます)。それでも見せていただけない場合は銀行に預金照会をします。 個人預金に小口売上代金や不明な入出金がある場合、その多くは売上除外の端緒になっていました。 不明入金が多くて累積の預金入金額と生活費を差し引きした額が実際の残高と一致しない場合、「会社からの借入等が無ければ売上除外したお金がありますね」となります。逆に実際の預金残高が少ない場合、すなわち「不明な支出が多い=説明できない」となると元請へのキックバックが疑われます。 P86 書面添付例⑫ 外注費 社長、外注費資料せんを提出していますか?あくまでも任意ですが外注費資料の提出がないと税務署より資料の提出を督促されます。 この点は会計事務所の所員さんも注意が必要です。 最悪の場合、資料収集も兼ねて税務調査されます。 『対応売上はあるが、個別の外注費取引資料を収集している感じがした』 務調査でそう感じたことのある税理士の先生もいらっしゃると思います。 調査官は外注先無申告=架空外注費とまず思い、実態を確認します。 調査に時間がかかってしまいます。元請けという立場で、申告するよう促しましょう。 税理士の先生は適正公平課税により申告を促しましょう。 添付書面の書き方 一人親方含め、申告をしていること、対応売上があり適正な外注費であることを確認しました。 添付書類 (エビデンス) 申告をしている旨のサイン、対応売上 確認一覧(売上、外注費請求書)
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