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介護に強い税理士になるための教科書 の商品レビュー

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2021/10/31

本書では、介護業界の実務経験のある税理士による介護に係る経営管理・会計税務のポイントが実体験に基づき解説されている。難しい法規定の話は一切なく筆者の言葉で終始語られているのは大変評価できる内容だ。介護業界にかかわる職業専門家であれば一読の価値がある書籍だ。 P76 2お車代? お...

本書では、介護業界の実務経験のある税理士による介護に係る経営管理・会計税務のポイントが実体験に基づき解説されている。難しい法規定の話は一切なく筆者の言葉で終始語られているのは大変評価できる内容だ。介護業界にかかわる職業専門家であれば一読の価値がある書籍だ。 P76 2お車代? お車代という言葉をご存知でしょうか。結婚式や葬儀の時に遠方から参加してくれた方にお金を出す習慣があります。これをお車代と言います。このお車代という言葉を介護事業所ではよく使います。 ケースとしては、ボランティアが講演や踊り、演奏、手芸等を高齢者向けに行った場合にお車代を渡します。相場は3,000円~10,000円です。講演等のパフォーマンス自体はボランティアですが、施設までの往復交通費を介護事業所が負担することがよくあります。わざわざ越県して来所される方もいれば介護事業所のすぐ近くに住んでいる方の場合もありますが、距離と金額には相関関係はありません。どちらかというとパフォーマンスの内容に比例します。 ここで所得税法第204条の対象ではないかと思った方は正解です。講演は所得税法第204条に掲げる報酬・料金等のうち「講演の報酬・料金」に該当するため源泉徴収が必要です。踊りや演奏は「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬・料金」に該当するため源泉徴収が必要です。お花やお茶等を善意で高齢者に対して教えていただく場合も、「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するため源泉徴収が必要です。介護事業所は本当に交通費のつもりで支払っているので、そこは違うと税理士がしっかりと指導しなくてはいけません。 なお、フラダンスやベリーダンス等の踊りや太鼓や大正琴等の演奏は複数人で行われます。そのグループに○○の会という名称がついている場合があります。この場合は、その団体が定款や規約、日常の活動状況からみて個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在している場合は、源泉徴収が不要になります。私のクライアントでも音楽療法として毎月演奏をしてくださる2人組がいらっしゃったのですが、よく調べてみると実はNPO法人から派遣されていたことがわかりました。慌てて、源泉徴収不要と連絡したケースがあります。 このお車代はキリが良い金額で支払われます。そこで源泉徴収を行う場合、総報酬額はボトムアップで計算します。例えば、10,000円を相手に渡す場合の実際のお車代は10,000円+源泉所得税1,137円の合計11,137円となります。必要のない源泉徴収が行われないように、お車代の支払先をきちんと確認しておくようにしましょう。

Posted byブクログ