防衛実務国際法 の商品レビュー
国際法についても勉強しなければと思い、本書を手に取ったが、初学者にはかなり難しかった。実際、本書序章にも中級者向けの旨の記載があり、まだこの本を読むには早かったなぁと感じた。 かなりの分厚さを誇る本書を一からちゃんと読むのはかなり苦労するため、実務上必要になった箇所をピックアッ...
国際法についても勉強しなければと思い、本書を手に取ったが、初学者にはかなり難しかった。実際、本書序章にも中級者向けの旨の記載があり、まだこの本を読むには早かったなぁと感じた。 かなりの分厚さを誇る本書を一からちゃんと読むのはかなり苦労するため、実務上必要になった箇所をピックアップして読むのに適していると感じる。 めげずに今後も国際法関連の本にチャレンジして、知識を深めていきたい。 以下、備忘録 ・特定水域は日本独自の用語。接続水域は領海の外側から24海里 ・ジュネーヴ第一追加議定書における戦闘員資格とは、軍隊の構成員、すなわち、部下に対して紛争当事者に対して責任を有する司令部をもつ組織された武装集団の構成員として、文民たる住民との区別義務を遵守する者と解釈可能 ・無辜の文民 ・軍隊随伴者は、文民であるが、随伴許可証等の所持により拘束の際は捕虜となる。 ・敵対行為に直接参加した文民は、敵による攻撃の保護を喪失。基本的に捕虜にもならない ・国際法上、身分を偽って敵国支配区域で行う情報活動は諜報となるが、それ以外はならない。間諜は捕虜待遇や国内訴追免除といった戦闘員の特権が認められていない。 ・傭兵は捕虜の権利を有さない。傭兵の定義はジュネーヴ第一追加議定書が掲げる6条件を全て満たすものと解される。この定義にはほぼ当てはまらないため、だいたい敵対行為に直接参加する文民とみららる。 ・物的軍事目標は、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物〜
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幹部自衛官をはじめとする防衛実務家はなぜ、どのような国際法を知っておかなければならないか、というテーマを軸に、実務のための視点から書かれた国際法の本。 これまで類のない、しかし防衛実務家必携必読の書。
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