侮ってはならない中国 の商品レビュー
国際法、特に国連海洋法条約に拠りつつ、戦略的思考で東シナ海、南シナ海の状況を分析している。 フィリピンが国際海洋法裁判所に領有権紛争や海洋境界確定紛争としてではなく権原取得紛争として提訴したことで、中国の選択的除外宣言をかいくぐった。東シナ海における日本の対応として、無害通航の観...
国際法、特に国連海洋法条約に拠りつつ、戦略的思考で東シナ海、南シナ海の状況を分析している。 フィリピンが国際海洋法裁判所に領有権紛争や海洋境界確定紛争としてではなく権原取得紛争として提訴したことで、中国の選択的除外宣言をかいくぐった。東シナ海における日本の対応として、無害通航の観点から議論する必要がある。日本が五海峡に公海部分を残した理由は、国際海峡の通過通航制度がどう定着するか見極めるためだった。非核三原則の持ち込ませずを阻止し得ないからという説明もある。トカラ海峡は国際海峡という中国の主張があり、これへの日本の反論は米と一致していない。2020年の大洋号事件のように、沖ノ鳥島周辺でも中国公船の活動が見られる。中国がベトナムの調査船にしたようなワイヤー切断等の強制措置も考慮すべき。島の法的地位に関する国連海洋法条約121条の3項は岩への言及があるのに岩の定義がなく、3つの解釈が存在し、日本は分離説を採用している。
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高名な海洋法の先生による、南シナ海や東シナ海を巡る中国の動向を、国際法に絡めて、タイトルにあるメッセージを伝えるもの。
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東シナ海・南シナ海における中国の活動について国際法の見地から論じた新書。比中仲裁に関する詳細な解説もあり。情報も新しく、ホットなテーマを扱った痒い所に手が届く本。
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