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非上場会社のための金庫株の税務Q&A ポイント整理 改訂版 の商品レビュー

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2021/07/23

非上場株式に関する金庫株の法律、会計、税務をQ &A法式で解説。薄めの書籍だがポイントがよくまとめられている感じだ。基礎知識がないと厳しい解説もあるが、知識の整理を行うことが目的であればお薦めの書籍だ。 P122 そして、以上を敷衍して「同規定(筆者注:相続税法9条)が同...

非上場株式に関する金庫株の法律、会計、税務をQ &A法式で解説。薄めの書籍だがポイントがよくまとめられている感じだ。基礎知識がないと厳しい解説もあるが、知識の整理を行うことが目的であればお薦めの書籍だ。 P122 そして、以上を敷衍して「同規定(筆者注:相続税法9条)が同法4条から8条までの規定を補充する性格のものであることは、その文理から明らかであることに加え、前記···同法9条の規定の趣旨に照らせば、同規定については、···、関係する者の間に同法4条から8条までに規定する場合に類するような相応の事情があることを前提として、実質的にみて、贈与があったのと同様の経済的利益の移転の事実がある場合に適用があるものと解され、原告が主張するように個人が同族会社以外の法人に資産を低額で譲渡した場合につき当然にその適用があるものとは断じ難く、···」と述べています。以上の判示の「関係する者」には、質問の少数株主とそれ以外の株主(同族株主など)が該当すると考えられるところ、「4条~8条までに規定する場合」とは、特別縁故者への財産分与、保険の受取人に すること、著しく低額な対価での財産の譲渡など直接的な経済的利益の供与ですから、それらが行われる「相応の事情」は、当事者間にそ れらの行為が当然・自然といえるだけの濃い、特別な関係(親族関係が代表例)があって、それらの行為につきお互いに事前に了解してい る、又は、事後的に知ったとしても、それを驚かないだけの関係にあるという事情であることが普通です。同族会社であっても、その少数株主と支配株主である他の株主の間には通常そのような事情はないでしょうから、上記の相続税法9条適用の「前提」は満たされません。そうであれば、質問の取引により、他の株主の株式の価値が増加したという結果だけで同条によるみなし贈与が認定されることはないと思われます。 6 まとめ 以上により、少数株主からの自己株式の取得取引において配当還元価額又はそれに近い価額を対価として有償で行っている場合(無償でない限り)は、その発行会社の他の株主に対するみなし贈与となることは原則としてないと思われます。

Posted byブクログ