死後事務委任契約の実務 の商品レビュー
専門家が取り組むための心構えやノウハウの宝庫 死後事務委任契約に取り組むにあたり、あとで問題になりやすいこと、そのための事前準備、依頼者に何を確認しないといけないのかなどが現場目線で書かれていて、勉強になりました! 勉強になった箇所 ・依頼者の実感できる契約の効果を目指し取り...
専門家が取り組むための心構えやノウハウの宝庫 死後事務委任契約に取り組むにあたり、あとで問題になりやすいこと、そのための事前準備、依頼者に何を確認しないといけないのかなどが現場目線で書かれていて、勉強になりました! 勉強になった箇所 ・依頼者の実感できる契約の効果を目指し取り組む。QOL,QOD ・死そのもの、ご家族に向き合って行う使命感 ・遺言執行者として、相続人への通知義務を怠る→懲戒請求の可能性 ・霊園や寺院などとの関係、前もって根回ししておくことが重要 ・葬祭ディレクターがいるかどうかが信頼度 ・依頼者からのヒアリング事項と固めておくこと ・親族には知らせないでほしいは、なかなか叶えられない ・債務超過の場合には、報酬をもらえない可能性 ・副葬品として入れられないもの ・家族が眠る実家の墓に入りたい→墓の管理者親族の協力が絶対 ・死後事務委任契約の執行費用の総額は200〜300万ほど ・クレジットカードは利用料金の精算を終えないと解約できない ・吉村行政書士事務所の報酬額規定 ・妻と夫の両方と死後事務委任契約をする場合に、妻が元気なら妻を優先する条項例 ・相続人の解約権の制限特約 ・実行時に遠方への出張費、プラス財産を受け取ったら遺言執行者に渡す規定、郵便物の開封 ・生前契約が困難で、金額を定められない場合の定め方 ・遺体の移動は葬儀社又は遺体搬送の専門業者(緑ナンバーの車)しか行えない ・死亡届はコピーを取っておく ・高齢の親族がいる場合には、受任者が引き受けることにより故人を悼む時間をしっかりと作ることに貢献 ・貸金庫の開扉点検に関する事実実験公正証書 ・固定資産税、住民税の未払いがあれば納付を行う ・業務の終了→報告(委任の規定に従い、原則は相続人)
Posted by
- 1