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図解 総務・労務・経理の本('19~'20年版) の商品レビュー

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2019/11/30

総務・労務・経理のお勉強。 ・社員が常時50人以上の職場なら、一定の資格を持った産業医を選任する必要が生じます。 ・社会保険:国民全体を対象とした国民健康保険や国民年金、会社員などを対象にした健康保険、厚生年金保険。法人は強制適用、個人事業は従業員5人以上なら強制適用。 ・労働...

総務・労務・経理のお勉強。 ・社員が常時50人以上の職場なら、一定の資格を持った産業医を選任する必要が生じます。 ・社会保険:国民全体を対象とした国民健康保険や国民年金、会社員などを対象にした健康保険、厚生年金保険。法人は強制適用、個人事業は従業員5人以上なら強制適用。 ・労働保険:雇用保険と労災保険。法人は強制適用。従業員1人以上なら強制適用。 ・雇用保険料は、会社と社員で負担し、社員の負担分は毎月の給与から天引き。 ・労災保険は、会社が全額負担。労災保険の保険料は、業務内容、事故の危険性などを考慮して、詳細に区分されている。1000分の2.5から1000分の88まで。 ・雇用保険と労災保険の納付は、年に一度、会社全体の分をまとめて行います。保険料額は社員に支払う1年間(保険年度・4月1日~翌3月31日)の賃金総額に、雇用保険、労災保険それぞれの保険料率を掛けて求めます。  まず、今年度に支払いが見込まれる賃金総額(概算賃金総額)による保険料(概算保険料)をいったん前払いします。翌年、実際に支払った賃金総額(確定賃金総額)による保険料(確定保険料)との差額を精算し、同時にその年度の概算保険料も含めて納める、という方法をとります。  年度更新では、保険料の納付とともに、「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出します。この書類は、保険料の納付時期に合わせて、都道府県の労働局から送られてきます。申告・納付は、毎年6月1日から7月10日の間に行います。期日を守らなかった場合、追徴金や延滞金が課せられます。 ・所得金額に税率を掛け、一定の控除額(利子や配当に対する源泉税など)を差し引いた額が法人税額となります。税率は、原則として23.2%ですが、資本金・出資金が1億円以下の中小企業の場合、年800万円以下の所得部分は15%に軽減されています。

Posted byブクログ

2021/08/08

総務・労務・経理のお勉強。 ・社員が常時50人以上の職場なら、一定の資格を持った産業医を選任する必要が生じます。 ・社会保険:国民全体を対象とした国民健康保険や国民年金、会社員などを対象にした健康保険、厚生年金保険。法人は強制適用、個人事業は従業員5人以上なら強制適用。 ・労働...

総務・労務・経理のお勉強。 ・社員が常時50人以上の職場なら、一定の資格を持った産業医を選任する必要が生じます。 ・社会保険:国民全体を対象とした国民健康保険や国民年金、会社員などを対象にした健康保険、厚生年金保険。法人は強制適用、個人事業は従業員5人以上なら強制適用。 ・労働保険:雇用保険と労災保険。法人は強制適用。従業員1人以上なら強制適用。 ・雇用保険料は、会社と社員で負担し、社員の負担分は毎月の給与から天引き。 ・労災保険は、会社が全額負担。労災保険の保険料は、業務内容、事故の危険性などを考慮して、詳細に区分されている。1000分の2.5から1000分の88まで。 ・雇用保険と労災保険の納付は、年に一度、会社全体の分をまとめて行います。保険料額は社員に支払う1年間(保険年度・4月1日〜翌3月31日)の賃金総額に、雇用保険、労災保険それぞれの保険料率を掛けて求めます。  まず、今年度に支払いが見込まれる賃金総額(概算賃金総額)による保険料(概算保険料)をいったん前払いします。翌年、実際に支払った賃金総額(確定賃金総額)による保険料(確定保険料)との差額を精算し、同時にその年度の概算保険料も含めて納める、という方法をとります。  年度更新では、保険料の納付とともに、「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出します。この書類は、保険料の納付時期に合わせて、都道府県の労働局から送られてきます。申告・納付は、毎年6月1日から7月10日の間に行います。期日を守らなかった場合、追徴金や延滞金が課せられます。 ・所得金額に税率を掛け、一定の控除額(利子や配当に対する源泉税など)を差し引いた額が法人税額となります。税率は、原則として23.2%ですが、資本金・出資金が1億円以下の中小企業の場合、年800万円以下の所得部分は15%に軽減されています。

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