経営陣に伝えるための「税効果会計」と「財務諸表の視点」 の商品レビュー
税効果会計について、会計の税務の考え方の違いを踏まえてわかりやすく綴っている。仕訳を使用せずに、図のみで説明していることから読みやすい本であった。会計の目的は期間損益計算、税務は課税の公平性の担保を目的としており、この考え方によると貸引のよう見積もり科目は処理方法に差異が生じる。...
税効果会計について、会計の税務の考え方の違いを踏まえてわかりやすく綴っている。仕訳を使用せずに、図のみで説明していることから読みやすい本であった。会計の目的は期間損益計算、税務は課税の公平性の担保を目的としており、この考え方によると貸引のよう見積もり科目は処理方法に差異が生じる。この差異を税務上の考え方をもとに法人税等で調整するのである。この差異の調整のみでは会計上の期間損益が損なわれるため、法人税等調整額で調整する。実務上は、永久差異や評価性引当額が存在することから、必ずしも期間損益性は確保されていない。 回収可能性適用指針の分類 分類1 (1)過去(3年)と当期の全ての事業年度で、期末の将来減算一次差異を上回る課税所得が生じていること。 (2)当期末に、近い将来の経営環境には著しい変化ぎ見込まれないこと。 →繰延税金資産の全額について、原則として回収可能性があるものします。 分類2 (1)過去(3年)と当期の全ての事業年度で、臨時的な原因分を除いた課税所得が、期末の将来減算一次差異を下回るが、安定的に生じること。 (2)当期末に、近い将来の経営環境には著しい変化ぎ見込まれないこと。 (3)過去(3年)と当期いずれの事業年度でも重要な税務乗の欠損金が生じていないこと。 →一時差異等をスケジューリングした結果として繰延税金資産を見積もる場合、その繰延税金資産は回収可能性があるものします。 分類3 (1)過去(3年)と当期に臨時的な原因分を除いた課税所得が大きく増減していること。 (2)過去(3年)と当期いずれの事業年度でも重要な税務乗の欠損金が生じていないこと。 →将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)以内の一時差異等を加減算する前の課税所得の見積額に基づき、その見積可能期間の一時差異等のスケジューリングした結果として繰延税金資産を見積もる場合、その繰延税金資産は回収可能性があるものします。 分類4 (1)過去(3年)と当期いずれの事業年度でも重要な税務上の欠損金が生じていないこと。 (2)過去(3年)に重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実があること。 (3)当期末に、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれること。 →翌期の一時差異等を加減算する前の課税所得の見積額に基づいて、翌期の一時差異等をスケジューリングした結果として繰延税金資産を見積もる場合、その繰延税金資産は回収可能性があるものします。 分類5 (1)過去(3年)と当期の全ての事業年度で、重要な税務上の欠損金が生じていること。 (2)翌期も重要な税務上の繰越欠損金が生じることが見込まれること。 →原則として、繰延税金資産の回収可能性はないものとします。
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