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社長、その税金ゼロにできる の商品レビュー

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2019/09/28

ランドマーク税理士法人の清田税理士による事業承継本。株式交換や種類株、特例事業承継税制など最新の会社法、税法実務を駆使した事業承継対策が解説されていた。役員退職金を支払って株価を引き下げた後に持株会社に自己株を売却するスキームをよく解説しているが、その後本業が傾いた場合に、株購入...

ランドマーク税理士法人の清田税理士による事業承継本。株式交換や種類株、特例事業承継税制など最新の会社法、税法実務を駆使した事業承継対策が解説されていた。役員退職金を支払って株価を引き下げた後に持株会社に自己株を売却するスキームをよく解説しているが、その後本業が傾いた場合に、株購入のための銀行借入金の返済に窮するケースがあるので慎重に行う必要があるだろう。営業向けの書籍なので流し読む程度でいいかと。 P16 「税法」「民法」「会社法」を踏まえて事業承継計画を立てないと、あとで、トラブルを招きかねません。 A社は、長男(後継者)が社長で自社株式を45%、次男が専務で35%、創業時からの古参幹部数人が合わせて20%の株式を持っていました。 やがて、古参幹部と社長が経営方針をめぐって対立します。古参幹部は、次男に「自分たちと組めば社長になれる」とそそのかして手を組みました。 次男と古参幹部の株式を合わせると55%になり、勢力は逆転。長男は、古参幹部に操られた弟に社長の椅子を譲ることになりました。 先代経営者が、「長男に自社株式を集約させる」という計画を立て、次男と古参幹部の処遇も明確にしていれば、兄弟同士で争うことはなかったはずです。 P228 事業承継が進まないのは、 「顧問税理士」にも責任があります。 ある企業では、 創業時から、同一の税理士と顧問契約を結んでいましたが、この顧問税理士は、「30年間、会計指導と法人の決算申告しかしなかった」そうです。 社長が70歳を過ぎた今でも、 事業承継について「30年間、一度も話が出ない」ため、「会社の決算を依頼する税理士とは別に、事業承継の専門家に話を聞いてみたい」と、ランドマーク税理士法人にお見えになりました。 「はじめに」でも書いたように、事業承継は「税法」だけでなく「民法」や「会社法」の知識が必要なので、 顧問税理士では対応できないケースは少なくありません。 税理士事務所は、月次の会計指導や確定申告で手いっぱいの小人数規模のところがほとんどです。しかし、事業承継は多面的·多角的な考察が必要で、弁護士、司法書士とチームを組んで対応することが求められます。事業承継まで取り扱うことのできる税理士事務所は限られているのが現状です。

Posted byブクログ