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金持ちオーナー社長になる4つの黄金法則! の商品レビュー

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2021/01/01

中小企業の社長向けに資産防衛としての節税策が解説された書籍。出張日当を使って非課税収入を得る、借上げ社宅を使って家賃の半分を損金で落とす、ベンツを買って減価償却費後、中古売却するなど一般的な節税策だが、税理士による書籍ではないだけに行き過ぎた感のある書きぶりであった。出張旅費規程...

中小企業の社長向けに資産防衛としての節税策が解説された書籍。出張日当を使って非課税収入を得る、借上げ社宅を使って家賃の半分を損金で落とす、ベンツを買って減価償却費後、中古売却するなど一般的な節税策だが、税理士による書籍ではないだけに行き過ぎた感のある書きぶりであった。出張旅費規程について一人株主であっても大袈裟だが株主総会決議を取れば税務署はなかなか否認できないと言い切る当たり、眉唾物として受け止めた方がいいだろう。ただ実体験に基づくものと言い張っているので、情報ソースには多少の自信があるのかもしれない。節税本、税務調査本ファンの読書にお勧めしたい。 P7 今、オーナー社長の多くが、会社の経理・決算処理を依頼している税理士にお金の相談もしているようですが、私はこれが一番の問題だと考えています。確かに税理士資格は、難解な税法を理解していないと取得できない資格です。しかし、「税」と「お金」の知識は別物なのです。つまり、税理士は「税」の専門家ではあっても、「お金」の専門家ではないということです。その証拠に、もし税理士がお金の専門家だったら、左団扇の富豪税理士が世の中に溢れているはずです。しかし、実際にはそうはなっていません。この事実1つとっても、「税理士は、お金の専門家ではない」ということがお分かりいただけると思います。 P73 そうなると、税務署が税逃れ等を指摘するのは簡単ではありません。なぜかというと、株主総会の決議事項を否認するには、当該規程の違法性を立証しなければならないからです。つまり、株主総会の決定内容が明らかに税法に抵触していない限り、当該規程の違法性を立証するのは極めて困難なのです。 ちなみに通常、税務署が税務調査の相手として追いつめてゆくのは、申告責任者である社長だけです。社長の意思決定により税務申告に不正がなされたかどうかを追及し、もし不正があれば重加算税という大きな罰金を科すわけです。 ということは、旅費規程等の導入により、様々な経費の支出行為が社長の意思決定ではなく当該規程によって行われているとなると、どうなるでしょうか。税務署といえども、株主総会の判断に介入できる立場にはありません。したがって、株主総会の議事録をきちんと作成しておけば、税務署に追及される可能性はほとんどないと思います(図表3)。 P78 例えば、国の最高役職である内閣総理大臣の宿泊手当はいくらかというと、1万9100円です。また、労務行政研究所が2004年に行った調査によると、上場企業、店頭公開企業約4000社の社長の平均は1万8464円ということなので、確かにやや高いかもしれません。 そのため税務調査の際、「総理大臣や大企業の社長の宿泊手当よりも高いのはちょっとねぇ……」などと言われるかもしれませんが、そこで怯む必要はまったくありません。なぜかと言うと、理由は2つあります。 1つは、前述したように株主総会で決められたことだからです。つまり、あくまでも株主総会の決定事項なので、「社長がかってに宿泊手当を下げることはできない」と主張すればいいのです。 もう1つは、具体的に「○○円以上は高額過ぎる」と明確に規定した法律は、日本に存在しないからです。つまり、どの法律のどの条文に違反するのか、誰にも明確に示すことはできないので、「ちょっとねぇ」と言われても、軽く受け流せばいいのです。税務調査のときに「ちょっとねぇ」という曖昧な言い方をして、社長自ら修正申告をするように仕向けるのも、こうした理由からなのです。

Posted byブクログ