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外国人の税務と手続き の商品レビュー

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2021/01/18

外国人の所得税について、居住者・非居住者の判定、課税の範囲などをQ&A方式で解説。所得税申告書の記載例も豊富で実務家向けの内容。コンパクトにまとめられているので外国人の税務を基礎から学びたいという人にもお勧めの書籍だ。 P7 (5) 双方居住者 日本においては、居住者と非居住者の...

外国人の所得税について、居住者・非居住者の判定、課税の範囲などをQ&A方式で解説。所得税申告書の記載例も豊富で実務家向けの内容。コンパクトにまとめられているので外国人の税務を基礎から学びたいという人にもお勧めの書籍だ。 P7 (5) 双方居住者 日本においては、居住者と非居住者の区分は「住所の有無等」により判定することとなっていますが、国によっては「年間の滞在日数が183日を超える」などの基準により判定する国もあります。その場合には、日本とその国との双方で居住者となってしまいます。 この場合は、租税条約による一定の基準に従って、どちらの国の居住者か判定することになりますが、双方居住者の振り分けができない場合は、政府間の協議により、いずれか一方の国の居住者とすることになっています。 双方居住者の振り分けの判断基準として、例えば日米租税条約では、恒久的住居の所在、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍等の基準を挙げています(日米租税条約84.3)。 P174 2 外国所得税額について、必要経費若しくは支出した金額に算入するか、又は外国税額控除を適用するかどうかの選択は、年ごとに、その年中に確定した外国所得税の額の全部について行わなければなりません(所基通46-1)。 3 外国所得税額について必要経費に算入できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、一時所得又は雑所得に係る外国所得税に限られ、その他の所得については必要経費という概念がないため、二重課税を調整する方法としては、外国税額控除で行うしかないことになります。 なお、例えば、不動産所得と配当所得に係る外国所得税があった場合、不動産所得の計算上、外国所得税を必要経費に算入した場合は、配当所得に係る外国所得税は、外国税額控除が受けられなくなります(所基通46-1注書)。

Posted byブクログ