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刑事弁護の基礎知識 第2版 の商品レビュー

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2020/10/14

自己矛盾調書を刑訴規則199条の10により呈示することが許される、との見解(弁護士には広く支持されているとのこと)。示した供述調書の記載に基づいて供述得るわけでなく、その存在の確認を求めるだけだから、不当な影響は及ぼすことにもならないという。裁判官は反対する見解もあり。(田中伸一...

自己矛盾調書を刑訴規則199条の10により呈示することが許される、との見解(弁護士には広く支持されているとのこと)。示した供述調書の記載に基づいて供述得るわけでなく、その存在の確認を求めるだけだから、不当な影響は及ぼすことにもならないという。裁判官は反対する見解もあり。(田中伸一さんの判タ1322-36、↔︎大島隆明さんの原田退官記念。) 基礎的なところを丁寧に概説。 いくつかフォローしそびれてた判決等あったのでチェックできたのはよかった。 法曹倫理は考え方がバラエティある。この本は、消極的真実義務も否定するが、虚偽証拠提出禁止により、虚偽と知りつつ被告人質問を申し出るべきでない、かつ、基本的には被告人の希望を超えて有利な主張はすべきでないとの立場。

Posted byブクログ