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社長、あなたの年金、大損してますよ! の商品レビュー

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2019/01/20

経営者が働きながら年金を受け取る場合(在職老齢年金)のポイントがまとめられているが、従業員でも一部該当する可能性はある。 再雇用制度で65歳以降も働く場合は、年金が一部支給されないことがあるので、給料にもよるが繰下げ受給等の対応が必要となる。 確定拠出年金や小規模企業共済に加...

経営者が働きながら年金を受け取る場合(在職老齢年金)のポイントがまとめられているが、従業員でも一部該当する可能性はある。 再雇用制度で65歳以降も働く場合は、年金が一部支給されないことがあるので、給料にもよるが繰下げ受給等の対応が必要となる。 確定拠出年金や小規模企業共済に加入していて年金形式で受け取る場合は、公的年金の雑所得になるので、もらうタイミングを考えないと毎年確定申告及び納税が発生する可能性がある。 メモ ■年金で損しない方法 ①退職する 厚生年金の被保険者でなくなれば収入、所得が高くても年金は受け取れる。 ②報酬額を下げる 下げた分だけ会社に利益が残るため法人税がかかる。 ■役員が会社から受け取るお金で在職老齢年金の対象にならないもの ①役員借入金の返済 ②自宅の一部を会社に貸して家賃を受け取る ③個人の車や備品を貸してレンタル料を受け取る ④配当金を受け取る ※会社の経費にならないので現実的ではない。 ⑤他社から報酬を受け取る ※厚生年金の被保険者に該当しない程度に勤務 ※常勤役員は厚生年金の被保険者となるので注意 ⑥個人成り ※従業員5人未満なら社会保険の加入は任意 ※税率や個人成りのデメリットも検討必要 ⑦他社から請負や業務委託料を受け取る ※確定申告が必要となる可能性あり。 ⑧事前確定届出給与を1回にして標準賞与の上限(150万)を利用 ⑨役員退職金積立にあてる ※生命保険の利用 ※費用にならない場合は法人税負担が増加 ■老齢厚生年金の支給停止となった部分は後から請求不可。 ■年金の時効は5年 70歳までに遡って請求手続きを行えば、65歳からの年金がもらえる。 ■70歳以上も在職老齢年金の対象 70歳からは厚生年金の被保険者ではなくなるので保険料の負担もなし。 報酬を受け取っている場合は「70歳以上被用者」という形で在職老齢年金の対象となる。 ■70歳以上被用者該当届の提出漏れ 本来もらうべきでない年金をもらっているので、年金返還となることがある。(最大5年分)

Posted byブクログ