図解 2時間でわかる!はじめての家族信託 の商品レビュー
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委託者、受託者、受益者、信託監督人 成年後見人による財産管理の代用にもつかえる 2次相続以降の財産承継ができる 認知症による財産凍結対策になる。 共有不動産でも一人に委託することで、管理がスムーズになる。 信託不動産からの損失は損益通算ができない 信託銀行の信託は遺言執行のもので別もの。 商事信託は資産運用のためのもので別もの。 信託不動産の党委は原因が信託になり、信託目録が付く 現金の信託、口座は信託口口座か信託専用口座にする 賃貸アパートの家賃振込先は、信託した口座にする 受託者が代わりに借金をして賃貸物件を建設できる=相続対策の継続。 受託者は、無限責任を負う。 受託者が先に亡くなる場合に備えて、第二受託者をあらかじめ契約書に記載する 中小企業の経営に家族信託を活用=株式を後継者に信託すると株主の議決権を代わりに行使できる。 信託財産によって専門家の報酬が決まる。 信託契約は公正証書で作成する
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[墨田区図書館] 「家族信託」で調べていて見かけた本だが、その後「ぶっちゃけ相続」をアマゾンで見た際にも、「はじめての相続」と共に、一緒に売れている本として紹介されていた。 確かに一見読み易そうだし色やイラストも多少しているものの、単に私に合わないのか?イマイチ読みづらい。事例も第4章にあったが、最初に配置していてほしかった。でもネットでもより詳細な事例説明が読めるのはよかった。(http://信託事例.jp/1~10) まだ成年後見人制度との違いや、一般的な家族信託の適するケース、利点・問題点などもざっと知った上で読んでいたので確認程度で済んだが、本当に全くの初心者、初めて読む人にもとっつきやすいのかなぁ? これまで読んだケースの殆どは不動産を主としたケースで、単にその家族構成の違いとか兄弟仲による対策とか、どういう信託の内容にすべきかなどが多かったが、今回大きく下記の点を新たに学ぶことが出来た。 ■受益者が死亡した場合の信託不動産の登記例 受益者の死亡で、「信託を終了させ所有権財産で渡す場合」と、「信託は継続し、受益者のみが変わる場合」の不動産の登記例があった。手続き自体が異なることも意味合いが違うことも理解していたつもりだったけれど"書類自体"が異なることも今回改めて認識した。やはり実際に知らないと意識していなかったことにはハッとする。 ■現金の信託には「新たに」信託専用口座が必要。 正確には信託口口座が望ましいが作成に応じてくれる金融機関がまだ少ないとのことで、受託者名義の「信託専用口座」を用意して「信託契約書の中で口座番号まで明記しておく」のがいいらしい。でもこれ、親の死亡時には親の遺産として当該預金は"相続財産として申告"が必要になるんだよな。名義が親のでないと、申告忘れそう! ■相続系の計算の仕方 ・相続税の税計算 ①「正味の遺産額」を算出する。(ex. 9800万) ②「正味の遺産額」-「基礎控除(3000万+600万×法定相続人の数)」で「課税遺産総額」を算出する。(ex. 9800-4800=5000) ③法定相続分で課税遺産額を按分し、相続税総額を計算する。(ex. 妻なら、5000万×1/2=2500万が遺産按分の場合、税率15%ということは、2500×15%-控除50万=325万円、同様に子供に対しても×1/4で計算して合計し、相続税総額を算出する。) ④実際の遺産按分比率で相続税総額を按分する。 ③で計算した「相続税総額」は9800万円の時の計算なので、それを元に比率計算すればよい。(ex. 5880万円の場合は、600万×5880/9800=360万円⇒配偶者控除で妻の相続税は0円に)
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