前川喜平「官」を語る の商品レビュー
義務教育とは「学校に通う義務」を子どもが追っているのではなく、国に無償の教育を保障する義務があると、憲法26条の2項に明記されている。 ゆえに「子ども主体」で考えることができ、別に学校に行かなくても「義務を果たしてない」ということではない。 という著者の説明から下記のように考...
義務教育とは「学校に通う義務」を子どもが追っているのではなく、国に無償の教育を保障する義務があると、憲法26条の2項に明記されている。 ゆえに「子ども主体」で考えることができ、別に学校に行かなくても「義務を果たしてない」ということではない。 という著者の説明から下記のように考えた。 仮に学校に行きたいと強く願うが、障害や難病で学校に通うことができない子どもがいれば、国はその子に教育を提供するために同学年の子と同様の教育を受けられる環境を作る「義務」があると。
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