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M&A会計の実務 の商品レビュー

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2020/02/24

M&A業務において検討が必要となる企業結合会計や連結会計の実務について基礎的な事項を中心に解説された書籍。「パーチェス・ジャーニー」という筆者独自の方法で企業結合会計基準をシンプルに理解するアプローチを解説するとともに、M&A会計の全体像をこの「パーチェス・ジャーニー」で図表化し...

M&A業務において検討が必要となる企業結合会計や連結会計の実務について基礎的な事項を中心に解説された書籍。「パーチェス・ジャーニー」という筆者独自の方法で企業結合会計基準をシンプルに理解するアプローチを解説するとともに、M&A会計の全体像をこの「パーチェス・ジャーニー」で図表化していく。これによってM&A会計のステップをイメージできるようになる。実務的な観点から必要となる会計処理や注記が解説されており理解が進んだ。会社の経理担当者以外の職業会計人にもお薦めの書籍だ。 P45 (2)会計上の取扱い M&A契約にアーンアウト条項が付されると、マイルストーンが達成されると買収価格の追加的な支払が生じることになります。一定の条件の下において、取得対価つまり支払対価の額がクロージングの日に支払った金額よりも増えることを意味します。このとき、パーチェス法を適用するにあたって「いくらで」取得したと考えるかが論点となります。 こうした企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象または取引の結果に依存して追加的に交付または引き渡される取得対価は、企業会計結合基準では「条件付取得対価」と呼ばれます。つまり、M&A契約のクロージングの日よりも後に、一定のパフォーマンスをもって追加的に支払う部分をいいます。 この条件付取得対価については、M&A契約のクロージングの日における取得原価には含めない取扱いとしています。クロージングの日には、その時点での支払対価の額をもって「いくらで」取得したかを決定するのです。よって、条件付取得対価を支払う時点で、別途、会計処理を行います。条件付取得対価の交付または引き渡しが確実となるまでは会計処理を行わない点に留意が必要です。 条件付取得対価の会計処理は、アーンアウト条項に該当するものか否かによって異なります。それは、①アーンアウト条項に該当する「将来の業績に依存する条件付取得対価」か、あるいは、②アーンアウト条項には該当しない「特定の株式または社債の市場価格に依存する条件付取得対価」となります。

Posted byブクログ