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Q&A相続空き家の特例と居住用財産の3000万円特別控除 の商品レビュー

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2019/04/04

居住用財産の特別控除(措置法35条1項)と相続空き家の特例(措置法35条3項)に関するQ &A。国税庁の情報公開などを利用して収集されたQAでかなり詳細。筆者は国税OB税理士で、国税時代のこぼれ話がコラムになっていて楽しめた。 はしがき 全国的な人口減少等によって年々増え...

居住用財産の特別控除(措置法35条1項)と相続空き家の特例(措置法35条3項)に関するQ &A。国税庁の情報公開などを利用して収集されたQAでかなり詳細。筆者は国税OB税理士で、国税時代のこぼれ話がコラムになっていて楽しめた。 はしがき 全国的な人口減少等によって年々増えている空き家は、どの地方に住んでいても普通に見ることのできる景色となって、その周辺環境は大きな社会問題となっています。「相続空き家の特例」は、いわゆる旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)の下で建築された相続後の古い空き家の増加を抑制することを目的として創設されていることから、その適用要件について本来の「3,000万円特別控除」と対比してみると、同じ居住用財産でありながら全く新しい特例の創設であることに改めて気が付かされます。 P237 A課税年分の変更は認められません。 解説 譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期、つまり、譲渡所得の課税年分については、所基通36-12 (山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)に定めるところによりますが、納税者が、同通達の定めるところに従い「契約の効力発生の日」に譲渡があったものとして申告した場合には、その申告により所得税の額は確定し、その後、引渡しベースにより申告したほうが有利になることが判明したとしても、これを理由として、課税年分の変更はできません(通則法23①)

Posted byブクログ