小規模社会福祉法人のための法人運営と財務管理 の商品レビュー
本書では平成29年4月から完全施行された改正社会福祉法の解説から始まり、小規模法人向けの法人運営と財務管理についてのチェックリストが詳細に説明されている。チェックリストの解説では根拠となる条項やモデル定款を引用し逐条解説的に記載されており、理解が進んだ。職業会計人であれば、財務管...
本書では平成29年4月から完全施行された改正社会福祉法の解説から始まり、小規模法人向けの法人運営と財務管理についてのチェックリストが詳細に説明されている。チェックリストの解説では根拠となる条項やモデル定款を引用し逐条解説的に記載されており、理解が進んだ。職業会計人であれば、財務管理編のところは社会福祉法人会計独特の処理が挙げられているので熟読が必要だ。 P154 事業区分又は拠点区か又はサービス区分に共通する費用(支出)については、合理的な基準に基づいて配分することが求められていますが、配分基準は、費用(支出)項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、又はこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用することされています。 しかし、留意事項13において、具体的な科目及び配分方法は別添1のとおりとするが、これによりがたい場合は、実態に即した合理的な配分方法によることとして差し支えないとされています。直接関連する費用等に関しては当該区分に計上しますが、共通する費用等については、収益割合で配分する方法も可能です。 なお、「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できることとされています。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)双方に計上 することとなります。 P182 資金の使途制限の通知において、原則として制限を設けないと規定されています。しかし、収益事業への経費、法人外への資金の流出、高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費への充当は認められていません。なお、一時繰替使用することは、年度内清算を条件に認められています。
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